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どこまでできる?インターネットでの選挙運動
2014年12月10日第47回衆議院議員総選挙が、もうすぐ施行されます。
投票日は、12月14日です。解散の理由や選挙の争点が、あれこれ取りざたされていますが、事前の予想では今回は投票率が低いとみられているようです。
そこで今回は、選挙運動と法律について解説したいと思います。
さて、選挙に関する法律が定められているものといえば、「公職選挙法」です。
公職選挙法については以前、解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「祭りへの寄附が問題に! 公職選挙法が定める規制とは?」
https://taniharamakoto.com/archives/1619公職選挙法は、選挙の公正を確保するために「選挙運動期間に関する規制」や「未成年者の選挙運動の禁止」など、選挙運動に関するさまざまな規制が定められています。
ところで現在、選挙運動にインターネットが利用されているのを、みなさんはご存知でしょうか?
じつは、以前はインターネットを利用した選挙運動は、法定外の違法な「文書図画の頒布」であるとして禁止されていました。
文言としては違和感がありますが、「文書図画」にインターネットも含んでいる、という解釈です。
しかし、これだけネットが普及している現代では、選挙もネットとは切り離せないということで法整備が進められ、2013年4月19日の「改正公職選挙法」によって、一定の規制のもとでインターネットの利用が解禁されたという経緯があります。
では、この改正によってインターネットでの選挙運動では、何ができるようになり、何ができないのか、まとめてみます。
【ウェブサイト等を利用する方法】
〇政党、候補者、有権者すべての人は、ウェブサイト(ホームページ)、ブログ、掲示板、SNS(ツイッター・フェイスブック等)等を利用した選挙運動ができる。(第142条の3第1項)〇選挙運動用のウェブサイト等には、電子メールアドレス、返信用フォームのURL等、その者に連絡をするのに必要となる情報を表示する義務がある。(第142条の3第3項)
〇ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができる。(第142条の3第2項)
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできない。(第129条)
【電子メールを利用する方法】
〇選挙運動用の電子メールについては、政党と候補者に限って利用することができるが、一般有権者は禁止。(第142条の4第1項)
ただし、メールの送信先には一定の制限がある。(第142条の4第2項)〇電子メール送信者には、一定の記録保存の義務がある。(第142条の4第1項)
〇電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名やアドレス等の表示の義務がある。(第142条の4第6項)
【処罰の対象となる禁止行為】
〇20歳未満の未成年者の選挙運動は禁止。(第137条の2)〇選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができない。(第129条)
〇選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた電子メール等、選挙運動用のビラやポスター等の頒布は禁止。(第142条)
〇選挙運動のための有料インターネット広告については禁止。ただし、
政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができる。(第142条の6)〇当選させない目的で候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実を
ゆがめて公にする行為は禁止。(第235条第2項)〇当選させる、もしくは当選させない目的で真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する行為は禁止。(第235条の5)
さらに、悪質な誹謗中傷行為は「名誉棄損罪」(刑法第230条)や、「侮辱罪」(刑法第231条)などに、また、候補者のウェブサイト等の改ざんは「選挙の自由妨害罪」(公職選挙法第225条第2号)や「不正アクセス罪」(不正アクセス禁止法第3条)などにより刑事罰の対象になる可能性があります。
法律上、政党・候補者と有権者では、できる選挙運動に違いがあるわけですね。以上、身近な例で言うと、
●未成年者の選挙運動はNG
●一般の有権者はフェイスブックやツイッターでの選挙運動はOK。ただし、本人に連絡できるためのメールアドレス等を表示する必要あり。虚偽の名称や身分を表示することは禁止。
●一般の有権者は電子メールやメルマガではNG
特に、メルマガを発行している方は、「応援したい!」という思いが強すぎて、間違って選挙運動を行わないようお気をつけください。
ちなみに、実際の選挙では、某アイドルグループの総選挙のようにインターネットでの投票は行われていませんので、ご注意ください。(+o+)
また、候補者の書籍を複数購入しても、投票権を複数得られるわけではありませんので、ご注意ください。(+o+)(+o+)
さらに、当選者のコメントを聴いても、某アイドルグループの当選者のコメントのように感動することは期待できませんので、ご注意ください!(T_T)
「日本を今一度、洗濯いたし申し候」
(坂本龍馬)それは、無理かっ!?L(゚□゚)」オーマイガッ!
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体操競技は、弁護士業務にどう生かせるか?
2014年12月07日私は、明治大学時代、体育会の器械体操部に所属していました。
多くのスポーツは、戦う相手がいて、戦いの末に勝敗が決するのですが、器械体操の場合は、相手がいません。
自分で組み立てた演技を、自分一人で行います。
その演技に点数がついて、勝敗が決せられます。
その体操の経験が、今の私の弁護士の仕事に生きています。
ところが、交渉や裁判には、相手がいます。
相手との熾烈な駆け引きが行われます。
そんな中で、個人競技である体操競技の経験がどう生かされているのでしょうか。
全ての経験は、今に生かされるように思います。
「あのときの経験は、今の自分に生かすとしたら、どう生かせるだろうか?」
自分にそう質問した時、どんな答えが出てくるでしょうか?
明日、発行のメルマガでは、そんな話を書いています。
よろしければ、ご登録を。
http://www.mag2.com/m/0000143169.html -
年末です。ぼったくりにご注意を!
2014年12月07日今年も早いもので、もう12月。
巷では、忘年会シーズン真っ盛りでしょう。ところで、お酒にまつわる失敗談や武勇伝は、誰でも1つや2つは持っているかもしれませんが、こんなのはイヤだ…という事件が頻発しています。
夜の歓楽街は危険がいっぱい!注意が必要です。「キャバクラ10分で21万円 ぼったくり条例違反容疑」(2014年12月4日 朝日新聞デジタル)
東京の新宿・歌舞伎町のキャバクラ店で、客の大学生3人に約21万5千円を支払わせたとして、新宿署は従業員の男3人を都ぼったくり防止条例違反の疑いで逮捕しました。
事件が起きたのは10月15日、男子大学生3人がキャバクラ店に入店。
すると、接客についたキャバクラ嬢3人が次々に飲み物を注文。10分ほどいて、不審に思った大学生たちが店を出ようとすると、容疑者らは「1杯6千円のワインを18杯飲んだ」として約21万5千円を請求。
支払いを拒んだところ、同日午後11時55分から翌午前6時半ごろまで、「払うまで帰れねえからな」「バカにしてんじゃねぇよ」などと威圧し、支払わせたようです。
調べに対し容疑者らは、「覚えていない」などと容疑を否認。
このキャバクラ店は、今年夏頃から同様の110番通報が50件以上あったということです。1杯が6千円とは、一体どんな銘柄のビンテージワインだったのでしょうか?
ちなみに2013年、ワイン生産400年の歴史の中でも極上のビンテージワインとの誉れ高い2009年のシャトー・マルゴーが史上最高となる1本19万5千ドル(当時のレートで約1900万円)で売り出された
というニュースがありました。
ワイングラス1杯換算で、約24万円だったそうです!いえいえ、そんなワインマニアの世界の話ではないですね。
大学生たちは、「飲み放題1人1時間2500円」と言われて入店したようなので、これは完全な「ぼったくり」ですから犯罪です。さて、今回適用された、その名も「ぼったくり防止条例」は、各地方自治体が定める条例で、都道府県公安委員会が指定する地域で営業されている飲食店や性風俗営業における「料金等の表示義務」「不当な勧誘等の禁止」「不当な取立ての禁止」について規定したものです。
2000年に東京都が初めて制定し、その後、北海道、宮城県、新潟県、大阪府、広島県、福岡県などで施行されています。
東京都の条例の正式名称は、「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」といいます。
47文字もあるので、長すぎて1回では覚えられないですが、今回問題になったのは以下の部分です。〇料金や違約金などは、店内で客に見やすいように表示しなければならない。(第3条1項の一)
〇不当に勧誘してはいけない。(第4条1項)
〇実際の料金よりも著しく安い金額を告げたり表示したりしてはいけない。(第4条1項の一)
〇客に対して乱暴な言動で料金や違約金を取り立ててはいけない。(第4条2項)違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
別の報道によると、今年の夏以降、歌舞伎町ではぼったくり被害が急増していて、実際、高額請求の相談だけでも400件を超え、新宿署は12月4日までに延べ19人を逮捕しているようです。
年末の宴会シーズンに向け被害が拡大する恐れがあるとして、同署はパトロールを強化していくということです。お酒の席では、もてなす方も、もてなされる方も、お互い気持ちよく楽しくいきたいものですが、よからぬことを企てる者は後を絶ちません。
もちろん、ぼったくりは犯罪ですが、お酒に関しては、まずは「自衛」、「自制」することも大切ですね。
お酒を悪用した者は、人を欺き、法の裁きを受けます。
酒に溺れた者は、自分を欺き、結局最後に自分を裁くのは自分かも知れません。後悔のないように、節度を守って、お酒を楽しみたいものです。
「私は人生を忘れるために酒を飲んだことは一度もありません。
逆に人生を加速させるためなのです。
ただ加速しすぎると、カーブを曲がりそこねます」
(フランソワーズ・サガン/フランスの小説家、脚本家) -
これは、酷い!パワハラ自殺で5790万円
2014年12月03日パワー・ハラスメント(パワハラ)による損害賠償訴訟の判決のニュースが頻発していているので、解説しておきたいと思います。
労働者にとっては精神的損害が、使用者側の企業にとっては経済的損失が大きい事例が増えています。
「“バカ”“使えねえな”店長は自殺…ブラック企業、驚愕パワハラ実態」(2014年11月28日 産経新聞)
東京都渋谷区のステーキチェーン「ステーキのくいしんぼ」の店長だった男性(当時24歳)が自殺した原因は、過酷な長時間労働とパワー・ハラスメントにあるとして、ステーキ店を経営する(株)サン・チャレンジに対して両親が損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は11月、同社側に約5790万円の賠償を命じました。
判決などによると、男性は同社に勤務していた父親に誘われ平成19年5月にアルバイトとして採用され、間もなく正社員に。
その後、父親は同社の方針に疑問を感じ退社。
ところが男性は、「もう少し頑張ってみる」と会社に残ったといいます。しかし、平成22年11月に遺書を残し、店舗の入るビルの非常階段で首をつって自殺。
渋谷労働基準監督署は、平成24年に自殺を労災認定していたということです。判決では、驚愕のパワハラの実態が明らかにされました。
〇パワハラをしていたのは複数の店舗指導するエリアマネージャーの男性で自殺した男性の上司だった。
〇ミスをするたびに「バカ」「使えねえな」と叱責し、尻や頬、頭などを殴る。
〇社長や幹部が出席する「朝礼」でさらし者にする。
〇シャツにライターで火をつける
〇自殺直前の7ヵ月の残業時間は、1日あたり12時間を超え、月平均190時間超、最大で230時間、月の総労働時間は平均560時間。
〇7ヵ月間に与えられた休日は2日間のみで、残業代もボーナスも支払われなかった。
〇たまの休日にも電話で使い走りを命じたり、仕事後に無理やりカラオケや釣りにつきあわせた。
〇職場恋愛の交際相手が発覚すると、「別れたほうがいい」と干渉。上司に隠れて交際を続けると「嘘をついた」と叱責。裁判で上司は、「日頃から親しくしており、指導やじゃれ合いを超えた行為はなかった」と主張。
しかし、東京地裁の判決では、「暴行や暴言、プライベートに対する干渉、業務とは関係ない命令など、社会通念上相当と認められる限度を超えるパワハラを恒常的に行っていた」、「自殺の理由はパワハラや長時間労働以外にはない」と一蹴。また、「自殺した本人に過失はなかった」として過失相殺による賠償額の減額を認めなかったことで、原告側代理人は「自殺をめぐる訴訟で過失相殺を認めないのは異例」としています。
以前、パワハラについて解説しました。詳しい解説はこちら⇒「職場のいじめは、法律問題です。」
厚生労働省の公表では、パワハラの定義とは以下のようになります。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」
また、パワハラの分類として以下のものが挙げられています。①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)①~③は、業務の適正な範囲内であることは考えにくいので、原則としてパワハラに該当すると考えられますが、④~⑥については業種や企業文化などによっても差異があるため、業務上の適正な指導との線引きが難しく具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分があると考えられます。
今回は、民事裁判でしたが、さらに、パワハラは刑事事件として罪に問われる可能性もあります。
肉体的暴力によってケガをさせれば「傷害罪」(刑法第204条)、仮に言葉の暴力で「電車に飛び込んで死ね!」などと言って相手を自殺させた場合には「自殺教唆罪」(刑法第202条)に問われるかもしれません。
いずれにせよ経営者側には、職場でのパワハラに対する認識をそろえ、その範囲を明確にする取り組みを行うことが望まれます。
そのうえで、以下のようなパワハラ防止策を講じる必要があります。
・「トップによる、パワハラを職場からなくすべきである旨のメッセージ」
・「就業規則・労使協定・ガイドライン等によるルールの作成」
・「従業員アンケート等による実態の把握」
・「研修などの教育」
・「組織の方針や取組についての周知・啓発」
・「相談窓口等の設置」
・「再発防止措置等」
パワハラは「職場のいじめ」では済まされない問題です。
社内でパワハラ行為があれば、社員側も経営者側も不幸な結果が待っています。双方が互いに認め合い仕事をすることができれば、幸福な結果が待っているでしょう。
会社は業績が上がり、社員は誇りとやる気を持って仕事に打ち込めるはずです。「人が本当に下劣になると、他人の悪口を言うことしか喜びをみいだせなくなる」(ゲーテ)
もし、社内でパワハラの事実があるようであれば、不都合な事実から目をそらさず、隠ぺいなどせず、問題が大きくなる前に弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
ご相談はこちらまで⇒「弁護士による労働相談SOS」
http://roudou-sos.jp/ -
建設業界向け労働法セミナー開催
2014年12月03日2014年12月3日に、建設業界向けの労働法セミナーを開催しました。
内容としては、以下のとおりです。
・職人から残業代請求がなされる場合
・従業員から残業代請求をされない方法
・残業代請求がなされた場合の対処法
・事故対応
・怪我をした社員を休ませたら給料を請求された事例
熱心に聞いていただき、ありがとうございました。
ご相談は、こちら。
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相続セミナー開催
2014年12月03日2014年11月30日に、相続セミナーの講師を務めました。
ハウスメーカーさん主催のセミナーで、40人ほどのご参加でした。
私の方では、相続でトラブルになりやすい事例の紹介から、遺言書クイズ、遺言書の弱点、それをカバーする信託制度、などについてお話しさせていただきました。
とても熱心に聞いていただいたので、話しやすかったです。
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飲食業界向け労働法セミナー開催
2014年12月03日2014年12月1日に、飲食業界向けの労働法セミナーを開催しました。
飲食業界では、長時間労働の問題、名ばかり管理職の問題等、さまざまな労使トラブルが発生しています。
・労働時間管理
・残業代問題
・安全管理義務
・就業規則
・退職時の問題
・問題社員対応
などをお話しさせていただきました。
労使トラブルを解決することにより、日本経済に貢献します!
労働相談は、こちら。
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話が長い人に対し、話題を変える方法
2014年11月30日みなさんの周囲に、「話が長い人」はいませんか?
特定の話題について話しているはずなのに、いつのまにか話題が別の方向に飛んで、本題と関係ない話が止まらなくなる人は結構多いですよね。
プライベートで飲みに行っている時なら、聞き役に徹するのも悪くはないのですが、ビジネスの場面でこのような人に対処するときは困難が生じます。
たとえば、上司と業務についての打ち合わせをする際、時間がないので早くその業務に取り掛かりたいのに、上司の話がプライベートな話や仕事の愚痴のような方向に進み、延々と続いてしまうケース。
あるいは、商談をしている時に、まだ交渉がまとまったわけではないのに、相手の話がその業務の詳細、余談のような方向にどんどん進んでしまい、本当に知りたい「お金」の話にならないケースなどが考えられます。
聞いている方は、「どうやって話題を変えようか」と気になり、心ここにあらずの状態になります。
このように、自分にとっての「本題」と関係ない話が続いてしまうときは、どうすれば良いのでしょうか。
話題を変えるには、・・・・
明日は、こんなケースへの対処法に関するメルマガを発行します。
ポイントは、次の4つです。
・割って入る言葉
・割って入るタイミング
・話題を変える質問
・流れよろしければ、ご登録ください。
http://www.mag2.com/m/0000143169.html
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凄まじい言葉の暴力=モラハラへの法的措置とは?
2014年11月28日性的な嫌がらせは、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)、職場の権力を利用した上司などからの嫌がらせやいじめは、パワー・ハラスメント(パワハラ)と呼ばれます。
現在、「ハラスメント」と定義されるものにはセクハラ、パワハラの他にも、モラル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、ドクター・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなど20種類以上もあるといわれています。
その中の「モラハラ」に関する損害賠償請求訴訟の判決に関する報道が先日あったので、法律的に解説したいと思います。
「“死に損ないのブタ”“盗っ人”…凄まじき職場のモラハラの実態」(2014年11月24日 産経新聞)
大阪市内の衣料関係会社に勤務する50代の女性が、職場で2年間にわたり、「ほんまに臭いわ!何食べて毎日くさいねん」、「死に損ないのブタ」などの暴言や暴力を受けたとして、60代の同僚女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が11月に大阪地裁でありました。
原告の女性は、被告の女性の口添えで平成19年に会社に入社。
2人は別の会社でも一緒に勤務したことがあったようで、誕生日を祝い合う仲だったといいます。しかし、その後、急激に関係が悪化。
原告女性は、被告女性から凄まじい罵詈雑言を浴びせられ、椅子を蹴り飛ばされたり、出勤台帳で背中を叩く、ボールペンを持って頭を叩くなどの暴力を受け、防戦すると被告女性自らが警察呼び、病院の診断を受けるなどした挙句、代理人弁護士を通じ、原告に慰謝料150万円を要求してきたということです。そこで、原告女性はICレコーダーで録音したり、机の下にビデオカメラを設置するなどして証拠を確保。
平成25年初頭に、約220万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こすと、被告女性もほぼ同額の損害賠償を求める反訴に打って出たようです。大阪地裁は、原告側のICレコーダーやビデオカメラによる録音・録画のほか、「原告が押し倒されたり、殴られるのを見た」とする同僚男性の証言を重視。
判決で被告女性に165万円の支払いを命じ、被告女性の反訴については全面的に退けたということです。
以前、パワハラについて解説しました。詳しい解説はこちら⇒「職場のいじめは、法律問題です。」
https://taniharamakoto.com/archives/1303近年、セクハラ、パワハラについては社会問題化し、報道されることも増えたので多くの人が知っていると思いますが、モラハラにつては馴染みが薄いかもしれません。
実際、厚生労働省や法務省などのサイトやパンフレットにはパワハラについて扱ってはいても、モラハラの表記はほとんどないのが実情でしょう。
というのも、モラハラの大半は職場や家庭内での言葉による嫌がらせ、いじめのため表面化しにくく、企業もあまり問題視してこなかったという背景があるように思います。
そのため、身体的暴力に関しては「DV防止法」など、これまで法整備が進められてきましたが、精神的暴力に関しては法整備が遅れているといえます。モラハラの特徴としては、以下のようなものが挙げられるようです。
・最初はやさしいが豹変する
・通常、肉体的暴力は使わず言葉で人を侮辱、冒涜する
・相手の同情を誘ったり、自分を正当化する
・平気で嘘をついたり、言うことがコロコロ変わる
・職場や家庭内でのみ嫌がらせをする時として、モラハラは肉体的な暴力以上に人を傷つけるものです。
今回の報道にもあるように、モラハラ被害にあっているという認識がある人は、「民法」で定める「不法行為」によって被った被害に対して損害賠償請求の訴訟を起こすことができるというのは覚えておいた方がいいでしょう。
ところで、モラハラの特徴である言葉の暴力について、犯罪に問うことはできるでしょうか?
じつは、「刑法」の「侮辱罪」が適用される可能性があります。
「刑法」
231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
法律上、「公然」とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態にあることをいいます。また、通説では事実を摘示しなくても成立するのが「侮辱罪」で、事実の摘示がある場合は「名誉棄損罪」が成立するとされています。
侮辱罪について過去の判例では、2006年、山梨県大月市のスナックで20代の女性客に対して「デブ」と数回言った市議会議員の男が、「29日間の拘留」を言い渡されています。
他の客のいる店舗や不特定または多数人のいる場所で相手を侮辱すると犯罪になる可能性があります。
相手を見下して貶める、はずかしめるような言動をする人は、それによって自分の自尊心を満足させているのでしょう。
しかし、同じ自尊心を満足させるなら、褒められて嬉しくなり、自尊心が満足した方がよいのではないでしょうか。
そのためには、むしろ他人を褒めた方が良いはずです。
褒められた人は、逆に褒め返してくれます。
そうやって双方が良い気分になれば、世の中から侮辱罪がなくなるかもしれませんね。
「自分の名誉を傷つけられるのは、自分だけだ」
(アンドリュー・カーネギー/アメリカの実業家) -
運送業界向け労働法セミナー開催
2014年11月28日2014年11月27日に、運送会社向けの労働法セミナーを開催しました。
多数の運送会社様に受講していただきました。
特にトラック運転手の長時間労働の問題、残業代請求問題、傭車契約などが問題になりがちです。
傭車契約が雇用契約と判断されるようなことがあると、大変ですね。
内容は、以下のとおりです。
・運送会社で注意すべき労働者の時間管理
・運送会社における残業代請求対策
・就業規則で注意するポイント
・懲戒処分・退職で注意すべきポイント
・傭車契約で注意すべきポイント
・運送会社企業の問題社員にどう対処べきか?
今後も、人事労務に関するセミナーを実施することにより、労使トラブルを解決し、日本経済に貢献したいと思います!
労働相談は、こちら
http://roudou-sos.jp/