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運転中の携帯電話で逮捕ですかっ!?
2015年05月09日世の中、便利になるのはいいことですが、そのうち便利さゆえの問題が生じて、結局は法律で取り締まらなければならなくなる…そんな残念なことが社会のさまざまな場面で見受けられます。
携帯電話やスマホもそうですね。
広く普及している現在では、その使い方やシチュエーションで問題が起きることがあります。そこで今回は、携帯電話を使いながらやってしまったことで逮捕された、という事件を解説します。
一体、何をしてしまったのでしょうか?「運転中に携帯電話容疑 反則金未納で女逮捕/浦和署」(2015年5月7日 埼玉新聞)
埼玉県警運転管理課と浦和署は、道交法違反(携帯電話使用等)の疑いで、越谷市の女(40)を逮捕しました。
そもそもは2012年9月、さいたま市の県道で携帯電話の画面を注視しながら自動車運転をしていたことによる違反なのですが、女は反則金を支払わず、同署が通知書を郵送するなど複数回出頭を要請していたにもかかわらず、応じなかったということで今回の逮捕となったようです。
容疑者の女は、「収入がなくて納付できなかった」と供述しているということです。
収入がなくても、3年近くも自動車には乗ることができたということでしょうか?
ガソリン代は、どうしていたのでしょうか?それはさておき、早速、条文を見てみましょう。
「道路交通法」
第71条5の5(運転者の遵守事項)
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
これに違反し、道路における交通の危険を生じさせた者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(第119条9の3)念のため、ここで禁止されているのは手を使って送受信する無線通話装置(携帯電話等)であり、傷病者の救護や公共の安全の維持のため走行中に緊急で、やむを得ずに使う場合は除外されていることは覚えておいてください。
ところで、「携帯電話を使いながら自動車運転しただけで逮捕とはおおげさじゃないか?」
と思った人もいるかもしれませんが、通常は、いきなり逮捕とはなりません。
今回のように出頭要請を無視し続けていると逮捕ということになります。
また、仮に罰金を支払えない場合は、金額分の労役を日数で科されますから注意が必要です。
たとえば、5万円の罰金なら拘置所で10日間の労役というのが通常です。ともかく、警察から被疑者として出頭要請された場合は、素直に出頭しなければならないということです。
ちなみに、これは自転車の場合でも同じです。
道路交通法第71条6号に基づき、各自治体が「道路交通規則」を定めていますが、ちなみに、東京都道路交通規則では、携帯電話・メールをしながらの運転が禁止されています。
違反した場合は5万円以下の罰金です。
とにかく、便利だからといって携帯電話やスマホを使いながらの自動車運転は、たとえ交通違反の点数は2点だとしても大変危険ですし、法律で禁止されているわけですから、やってはいけません。
「注意一秒、ケガ一生」の標語は自分のためだけではありません、周りの人のためでもあります。
肝に銘じておきましょう。
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どこまでできる?インターネットでの選挙運動
2014年12月10日第47回衆議院議員総選挙が、もうすぐ施行されます。
投票日は、12月14日です。解散の理由や選挙の争点が、あれこれ取りざたされていますが、事前の予想では今回は投票率が低いとみられているようです。
そこで今回は、選挙運動と法律について解説したいと思います。
さて、選挙に関する法律が定められているものといえば、「公職選挙法」です。
公職選挙法については以前、解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「祭りへの寄附が問題に! 公職選挙法が定める規制とは?」
https://taniharamakoto.com/archives/1619公職選挙法は、選挙の公正を確保するために「選挙運動期間に関する規制」や「未成年者の選挙運動の禁止」など、選挙運動に関するさまざまな規制が定められています。
ところで現在、選挙運動にインターネットが利用されているのを、みなさんはご存知でしょうか?
じつは、以前はインターネットを利用した選挙運動は、法定外の違法な「文書図画の頒布」であるとして禁止されていました。
文言としては違和感がありますが、「文書図画」にインターネットも含んでいる、という解釈です。
しかし、これだけネットが普及している現代では、選挙もネットとは切り離せないということで法整備が進められ、2013年4月19日の「改正公職選挙法」によって、一定の規制のもとでインターネットの利用が解禁されたという経緯があります。
では、この改正によってインターネットでの選挙運動では、何ができるようになり、何ができないのか、まとめてみます。
【ウェブサイト等を利用する方法】
〇政党、候補者、有権者すべての人は、ウェブサイト(ホームページ)、ブログ、掲示板、SNS(ツイッター・フェイスブック等)等を利用した選挙運動ができる。(第142条の3第1項)〇選挙運動用のウェブサイト等には、電子メールアドレス、返信用フォームのURL等、その者に連絡をするのに必要となる情報を表示する義務がある。(第142条の3第3項)
〇ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができる。(第142条の3第2項)
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできない。(第129条)
【電子メールを利用する方法】
〇選挙運動用の電子メールについては、政党と候補者に限って利用することができるが、一般有権者は禁止。(第142条の4第1項)
ただし、メールの送信先には一定の制限がある。(第142条の4第2項)〇電子メール送信者には、一定の記録保存の義務がある。(第142条の4第1項)
〇電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名やアドレス等の表示の義務がある。(第142条の4第6項)
【処罰の対象となる禁止行為】
〇20歳未満の未成年者の選挙運動は禁止。(第137条の2)〇選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができない。(第129条)
〇選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた電子メール等、選挙運動用のビラやポスター等の頒布は禁止。(第142条)
〇選挙運動のための有料インターネット広告については禁止。ただし、
政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができる。(第142条の6)〇当選させない目的で候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実を
ゆがめて公にする行為は禁止。(第235条第2項)〇当選させる、もしくは当選させない目的で真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する行為は禁止。(第235条の5)
さらに、悪質な誹謗中傷行為は「名誉棄損罪」(刑法第230条)や、「侮辱罪」(刑法第231条)などに、また、候補者のウェブサイト等の改ざんは「選挙の自由妨害罪」(公職選挙法第225条第2号)や「不正アクセス罪」(不正アクセス禁止法第3条)などにより刑事罰の対象になる可能性があります。
法律上、政党・候補者と有権者では、できる選挙運動に違いがあるわけですね。以上、身近な例で言うと、
●未成年者の選挙運動はNG
●一般の有権者はフェイスブックやツイッターでの選挙運動はOK。ただし、本人に連絡できるためのメールアドレス等を表示する必要あり。虚偽の名称や身分を表示することは禁止。
●一般の有権者は電子メールやメルマガではNG
特に、メルマガを発行している方は、「応援したい!」という思いが強すぎて、間違って選挙運動を行わないようお気をつけください。
ちなみに、実際の選挙では、某アイドルグループの総選挙のようにインターネットでの投票は行われていませんので、ご注意ください。(+o+)
また、候補者の書籍を複数購入しても、投票権を複数得られるわけではありませんので、ご注意ください。(+o+)(+o+)
さらに、当選者のコメントを聴いても、某アイドルグループの当選者のコメントのように感動することは期待できませんので、ご注意ください!(T_T)
「日本を今一度、洗濯いたし申し候」
(坂本龍馬)それは、無理かっ!?L(゚□゚)」オーマイガッ!