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ポストに○○を入れると犯罪に!?
2014年11月08日通常、郵便ポストに入れられるのは手紙や請求書などの郵便物やチラシ、電気料金や水道料金などの明細書、通販で購入した本などです。
ところが、ある女性の部屋の郵便ポストに夜中の0時になると奇妙なものが届けられたのです。
一体、何が届けられたのでしょうか?
「郵便受けに“中古女性下着”詰め込む…24歳男を逮捕」(2014年11月5日 産経新聞)
30代の女性が住むハイツのドアの郵便受けに中古のブラジャーなど女性用下着4点を入れたとして、大阪府警鶴見署は清掃作業員の男(24)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕しました。
同署によると、容疑者とよく似た人物が郵便受けに下着を入れたり、女性方付近をうろついたりする様子が防犯カメラに映っていたようです。
9月上旬以降、女性は同様の被害に5回あっていたようですが、容疑者とは面識がないということです。
何のために入れたのか?
誰の下着だったのか?
報道内容からは定かではありませんが、この事件の逮捕容疑は「廃棄物処理法」違反です。
では、条文から見ていきましょう。「廃棄物処理法」
第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
これに違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科です。
かなり重い罰則ですね。では、捨てると罪になる廃棄物とは、どのようなものでしょうか?
廃棄物処理法では、次のように規定されています。第2条(定義)
1.この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
確かに、どれも勝手に捨てられると迷惑なものばかりです。廃棄物をめぐっては過去、さまざまな事件がありました。
「また犬27匹の死骸、生きている犬も5匹発見」(2014年11月5日 読売新聞)
栃木県那珂川町の林道のがけ下で、県動物愛護指導センターの職員が27匹の犬の死骸を見つけ、県警に通報した。県警は廃棄物処理法違反の疑いで捜査している。県内では10月31日、約20キロ離れたさくら市の鬼怒川河川敷で、小型犬の成犬42匹の死骸が見つかっている。
「アダルトビデオ500本捨てる“廃材と一緒に捨ててくれると思った”」(2014年10月18日 産経新聞)大阪府警西成署は、大阪市西成区の公園にアダルトビデオのテープ約500本と雑誌などが入った袋17個(計約200キロ)を捨てたなどとして、会社役員の男(70)と介護士の男(40)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。「ここに置けば、廃材と一緒に捨ててくれると思った」、「ビデオは知人のもので、代わりに処分しようと思った」などと供述している。
その他にも、ごみ屋敷のゴミ、引っ越しの際の廃品300キロ、乾電池2,250個(183キロ)、容器に溜めた尿などを捨てて逮捕された事件もあります。ところで単純な疑問がわいてきます。
今回の事件、郵便ポストに入れ込まれた女性ものの中古下着が廃棄物と判断されたわけですが、そうであるなら、いわゆるブルセラショップで売られている使用済みのパンツやブルマ、スクール水着なども廃棄物とみなされるのでしょうか?じつは、昭和46年10月25日に公布された、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」という通知があります。
これは、当時の厚生省環境衛生局環境整備課長から、各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あてに通知されたものですが、廃棄物の定義について次のように規定しています。
第1 廃棄物の範囲等に関すること
1.廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
ここから考えると、ブルセラショップの使用済みパンツは、有償でマニアに売却する価値があるので廃棄物ではない、ということになりますね。
マニアでない人にとってはゴミ同然かもしれませんが……
それはさておき、中国人など海外からの旅行者が日本に来て驚くことのひとつは、街が清潔なことだそうです。
路上にゴミが落ちていない、靴の裏が汚れないことにびっくりするのだとか。住みよい環境の持続のためにも、安易に廃棄物を捨ててはいけません。
捨てていいのは、〇〇〇〇。
あなたなら、ここに何を入れますか?
○○○○に、「旅の恥」とかは、いいですが、
決して、
「旦那!」
とか
「女房!」
とか、叫ばないようにしてください。L(゚□゚)」オーマイガッ!
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人に期待してはいけない?
2014年10月21日人は人に期待を抱きます。人から認められ、期待された人には、その期待に応えようというモチベーションが生まれます。
全く知らない人に対しては、あまり期待をすることがありません。
人に期待するのは、家族や友人、仕事関係など、その人に対してある程度の人間関係があるからです。
逆に、誰にも期待せず、誰にも期待されない人生は非常に寂しいものだと思います。
仕事の上で部下に期待する場合でも、その人に頑張ってほしい、ステップアップしてほしいと考えているからです。
部下がその気持ちを受け取って、期待に応えてくれたときには、自分ができないことをできるようになった時に劣らない喜びがあります。
しかし、ここに気をつけたいポイントがあります。
他人へ大きな期待する人は、人に対して失望や怒りを持ちやすいという特徴があることです。
人への期待値が高いと、期待にそぐわない行動をしたときに「裏切られた」という感情が大きくなるからです。
期待はあくまで主観です。
いくら良い動機をもっていても、相手の事情を考えずに勝手に期待し、それができなかったからといって怒ってしまう人は、自分本意の考え方をしているといわざるをえません。
私ももちろん、部下に対して大きく期待しています。
そして、その期待に基づいて、いままでよりも難易度の高い仕事を任せたり、責任のある立場に就かせたりといったことをします。
しかし、私にとって、人への期待は、「こうすべきだ」ではなく「これはできるのではないか」「できて欲しい!」という程度にとどまっており、「できるべきだ。できない時は許さない!」という期待ではありません。
もし、その期待に部下が応えられなかったら、とても残念です。
しかし、「裏切られた」という感情は起こりません。
そして、部下が期待に応えられなかった場合、そうなってしまった原因を探ります。
原因として考えられることとして、まず自分が思っていたよりもその人に能力がなかったということがあります。これは自分が能力を見誤ったことを示しています。
あるいは、できなかったことに特別な事情がある場合もあります。
もしかしたら、その状況にあればその人ではなくても不可能だったのかもしれません。
できない原因がわかってはじめて、もう一度その人に同じ仕事をさせるべきかを判断することができます。原因に合わせ、適切に次の期待へつなげることができるわけです。
また、上に立つ人物であれば、期待をかけて人に仕事を任せる場合、それができなかったときにどうするかということもあらかじめ考えておく必要があります。
その準備が不十分であることの責任は、人に押し付けることはできません。
信頼でき、期待をかけられる人がいるのはすばらしいことだと思います。
自分勝手な期待ではなく、成長のきっかけとなるような「良い期待」ができるよう心掛けたいものです。
「期待はあらゆる苦悩のもとである」(シェイクスピア)
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