ブログ | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜 - Part 63
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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  • 今年の裁判終了

    2004年11月24日

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    昨日(22日)、東京地裁と横浜地裁の2つの裁判に行きました。これで、今年の法廷は全て終わりました。写真は、横浜地裁です。
    今年の残りの業務は、任意売却の決済、会議、打合せ、交渉、書面作成、契約書作成等です。あ、あと忘年会です。まだまだ忙しいです。
     

  • 自賠責値上げ

    2004年11月23日

    来年から自賠責保険が約4000円ほど値上げになるようです。(記事)
    自賠責保険は、人身事故を起こしたときに、被害者に対して支払われるものですが、この値上げによって自賠責未加入が増加することを恐れます。
    自賠責保険への加入は法律で義務づけられていますが、実際には加入していない人もいます。交通事故による損害賠償は多額になるのが通常ですから、自賠責未加入の人が交通事故を起こしたら、被害者は悲惨です。
    そのような場合にも政府保障事業によって、損害が填補されますが、この制度の存在をご存じない被害者も多数います。
    交通事故を起こしたくて起こす人はいませんが、それでも今年はすでに81,978件もの交通事故が発生しています。自動車を運転する人は、そのような状況をよく認識し、自賠責保険はもとより十分保障のついた任意保険に加入していただきたいと思います。

  • やり忘れの防止

    2004年11月23日

    仕事でも普段の生活でもそうですが、「あ、あれをやらなきゃ。」と思う瞬間があります。しかし、その時にやっていることを終えてからだと、すでに何を思いついたのか忘れてしまっていることがあります。「あっ、忘れてた。あの時思いついたのに。」というやつです。このときは悔しいですね。 そこで、そういうやり忘れを防止するため、「思いついた時に即やる」方針で事に臨んでいます。出来る限り思いついた時に即やるのです。「後でやろう。」と考えていると、いつまでたってもできないことは皆さんも経験済みだと思います。
    そして、「即やれば」意外と早く済んだりします。
    仕事でも嫌なことは後回しにしがちですが、なるべく「即やる」ように心がけています。

  • 交通事故と年金

    2004年11月22日

    福井県で高齢者の交通事故死が相次いでいるそうです。(記事)

     

    一般に、交通事故で死亡した場合の民事損害賠償は、葬儀関係費用、本人分の慰謝料2,000万円~2,800万円(相続人に相続されます)、近親者の固有の慰謝料数百万円、逸失利益(簡単に言うと事故がなければ得られたであろう利益)等が損害賠償として認められます。

     

    高齢者の場合、慰謝料は基準の中でも低い基準である2,000万円~2,200万円くらいに落ち着くケースが多いようです。慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するものですが、命を奪われる精神的苦痛は年齢によって変わるのでしょうか。

    問題は、逸失利益で、働いていない場合には、得られるであろう給与等がなく、年金等は死亡すればなくなるのであるから、逸失利益はないのではないか、という議論があります。

     

    しかし、判例の傾向としては、就労してなくてもその蓋然性があれば、就労による逸失利益を認め(但し、働ける期間が短いはずなので減額したりしています。また、その間のかかるであろう生活費の控除で調整されたりします。)、年金についても、老齢年金のように給付が本人だけでなく親族の生活保障目的もあるものや、障害年金のように保険料の支払いがあって年金給付が対価性のあるものは認める傾向にありますが、軍人恩給の扶助料や遺族厚生年金については、本人の本人のみの保障を目的とするものであり、逸失利益とは認められない傾向にあります。

     

  • 締め切り

    2004年11月21日

    今日は、今週発行予定のメルマガ「弁護士がこっそり教える絶対に負けない議論の奥義」の原稿を書きました。当初は、どんどん書き溜めておこうと考えていたのですが、なかなか甘くありません。毎回ぎりぎりになりそうな予感。


    事務所に行ったら大量のファックスが来てました。法律的にお困りの方に土曜、日曜はないのですね。

  • 検察審査会、交通事故と時効

    2004年11月20日



    2001年10月、大阪で大学生のバイクと大型トラックが衝突し、大学生が死亡した事故で、堺検察審査会(大阪府)は19日までに、トラックの運転手を不起訴とした大阪地検堺支部の処分を「不当」と議決したそうです。(記事)

     

    この議決により、検察庁は、この事件について再捜査しなければなりません。

    検察審査会は、検察庁が捜査をした事件で不起訴処分にした事件について審査をし、その事件を起訴すべきだったと判断したときに「不起訴不当」として、再捜査を求めることができる機関です。「検察審査会法」という法律で認められています。そのままの名前です。。

     

    ところで、この事件は、2001年10月で、事故からすでに3年2ヶ月を経過しています。刑事事件は良いのですが、民事の損害賠償の時効は3年です。そちらは大丈夫かな、とふと思いました。ちなみに、自賠責保険に対する被害者請求の時効は2年です。

     

    重傷事故は治療が長期化しますので、時効が心配な時は時効を中断しておかなければなりません。

  • 昼食

    2004年11月20日

    ここ数日、仕事が忙しく昼食が取れません。弁護士というと、「優雅にレストラン等で昼食をとっているのでは?」とたまに言われることがあります。しかし、現実には、朝から夕方までバタバタしていて、決まった昼休みもありませんし、昼食もゆっくりとれません(人によるかもしれませんが)。


    昔、給料をもらって他の弁護士事務所に勤務していたときは、事務所に寝袋を常時置いており、泊り込みで仕事をしていました。今は、私専属の弁護士も雇っているので、そんな無茶はしていませんが、やはり日中は息を抜く暇がありません。


    今日は土曜日なので、電話もなく、ゆっくり仕事です。

  • 健康診断

    2004年11月18日

    昨日、健康診断で、初めてバリウムというものを飲みました。すごい重い飲み物で、「こんなものを飲んで人体は大丈夫なのだろうか。」と本気で思いました。これまでほとんど健康診断は受けなかったのですが、36歳にもなると、健康にも気をつかうようになりますね。


    あと、びっくりしたのが、視力検査をコンタクトレンズをつけたまま平気で行ったことです。これまで視力検査は裸眼でテストするものだと思っていました。意味がわかりませんでした。「もっと矯正した方がいいですよ。」とアドヴァイスするのでしょうか。


    弁護士は個人の信用でクライアントがつきますので、倒れたらおしまいです。そのためにも、今後も健康には気をつけたいと思っています。 

  • 仕事中出会い系サイト解雇無効

    2004年11月18日

    久留米工業技術専門学校(福岡県広川町)の50代の元男性教師が学校のパソコンを使って勤務中に出会い系サイトを利用していたとして、学校側は、平成15年9月に同教師を懲戒解雇しました。

    同教師は解雇無効を争って提訴。福岡地裁久留米支部は、17日、解雇無効を認め、学校法人・久留米工業大学に15カ月分の給与など約1000万円の支払いを命じました。解雇を無効にした理由としては、「仕事に支障は来しておらず反省もしており、懲戒解雇は過酷すぎる」ということです。

    懲戒解雇は解雇予告手当も出ない最も厳しい懲戒処分です。懲戒処分は(1)懲戒事由が就業規則に明記されていること、(2)先例と平等な取り扱いがなされていること、(3)懲戒処分の程度が相当であること、(4)適正な手続で行われること(弁明の機会が与えられること等)、という要件が必要です。そして、懲戒解雇は、最も思い懲戒処分ですから、重大な企業秩序違反がある場合にのみ認められます。これらの要件が満たされない場合には、解雇権の濫用として解雇が無効となります。

    そして、判決で1,000万円という多額の支払いが命じられたのは、解雇された場合には、出勤は停止され、給料も支払われませんが、解雇が無効だとすれば、ずっと社員としての身分があったことになり、解雇から判決が出るまでの間の給料が支払われるべきだ、との考え方によります。したがって、訴訟が長引いた末に解雇無効と判断されれば、それだけ多額の支払命令がなされることになります。本件では、その他に慰謝料請求がなされてかどうかは不明です。 

    確かにこの教師の行為は、服務規律違反で許されるものではありません。しかし、いきなり懲戒解雇というのはいきすぎのような気がします。

  • 法律事務所正面玄関

    2004年11月18日

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    私の事務所の正面玄関です。たまには画像も。