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						サブウェイ123を観た。犯人との交渉。2010年04月29日サブウェイ123を観ました。 立場の違う男同士の、息詰まる(行き詰まる?)交渉です。 退職間際の平凡な男が、偶然事件に巻き込まれてゆくところから、ストーリーは始まります。 地下鉄を乗っ取ってしまうのですが、そういえば、踊る大捜査線シリーズにもそのような設定がありました。 ![交渉人 真下正義 プレミアム・エディション (初回限定生産) [DVD]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51FUeEb0q2L._SL75_.jpg) 交渉人 真下正義 プレミアム・エディション (初回限定生産) [DVD] 交渉人 真下正義 プレミアム・エディション (初回限定生産) [DVD]
 クチコミを見る交渉に関する本を何冊か出しているので、交渉が出てくる映画はなるべく観るようにしています。  
 思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた (DO BOOKS)
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 弁護士が教える 気弱なあなたの交渉術
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 最近、また交渉に関する執筆のご依頼が増えてきました。 
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						気弱なボクの最強交渉術!2010年04月26日 
 気弱なボクの最強交渉術! (MFコミックス)
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 私が原案のコミックが出ています。もとは、「弁護士が教える気弱なあなたの交渉術」(日本実業出版社)  
 弁護士が教える 気弱なあなたの交渉術
 クチコミを見るなんと、主人公の1人が「谷原マコ」。 はじめ冗談かと思いましたが、読み進むうちに慣れてきました。 交渉の基本テクニックが解説されており、おもしろいと思います。  
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						アバターを観た2010年04月25日![アバター ブルーレイ&DVDセット [初回生産限定] [Blu-ray]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51KMtKEatAL._SL75_.jpg) 
 アバター ブルーレイ&DVDセット [初回生産限定] [Blu-ray]
 クチコミを見るアバターを観ました。 ブルーレイとDVDのセットでしたが、ブルーレイの方で観たら、変な表示が出っぱなしだったので、とりあえずDVDで観ました。 同じ映画で見比べてみると、ブルーレイとDVDの映像の違いが歴然とします。 ストーリーは、日常生活から異空間へ、その異空間で成長し、恋をし、戦いがあり、また日常に戻ってくる、という基本に忠実なパターンです。若干のひねりがあります。 やはり3Dで観たかったな、と思わせる映像でした。 
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						弁護士活用法とは?2010年04月21日![週刊 東洋経済 2010年 5/22号 [雑誌]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/61gdDmz6BkL._SL75_.jpg) 
 週刊 東洋経済 2010年 5/22号 [雑誌]
 クチコミを見る今週の東洋経済は、「弁護士超活用法」がテーマでした。 活用法を「超」えるだけあって、活用法はあまり書かれていません。 でも、弁護士業界の実情などについては、よく取材していると思います。 おもしろかったのは、久保利弁護士の次のコメント 
 「バーテンダーやホステスになる弁護士がいてもいいし、タクシー運転手の弁護士がお客さんの相談に乗ってもいい」それはもちろんいいでしょうけど・・・ あとは、弁護士業界用語の解説がありましたので、ここでも簡単に説明しておきます。 「イソ弁」=居候弁護士の略で、ボス弁の事務所に勤務して給料をもらう弁護士のこと。 「ノキ弁」=軒下弁護士の略で、ボス弁の事務所を間借りして弁護士業務を行うが、給料は出ない人のこと。 「ケータイ弁」=事務所を借りることもできないので、携帯電話1本で仕事を受ける。24時間体制。 「ソク独」=司法研修所を出てから、どこの事務所にも属さず、すぐに独立すること。 弁護士に依頼する際は、一度相談してみて、信頼できそうかどうか見極めてから依頼することが、後々トラブルにならないためのポイントです。 
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						信託法の講演をしてきました2010年04月21日今日は、信託法の講演をしてきました。 遺言信託は結構使えると思います。 不動産などを持っている人が、遺言書で信託を設定し、自分が死んだら妻に賃料収受権を移転し、妻が死んだら長男に移転させる、というようなスキームが可能となります。 相続でもめないためにも、信託法をご活用ください。  
 事業と資産を守りぬく新信託法活用術―資産防衛のための万能薬 最新の信託スキーム
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						弁護士バーがオープン2010年04月18日弁護士バーがオープンしたようです。  
 http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010041201000843.html弁護士がバーテンダーをするのだそうです。 バーテンダーの弁護士は法律相談はせず、弁護活動などに関する一般的な質問だけを受け付けることにし、相談料と誤解されかねないテーブルチャージも取らないなどがルールだそうです。 おそらく「深夜酒類提供飲食店営業」にて営業されているのだと思います。 注意しなければならないは、弁護活動に関する一般的な質問に答えることが「接待」にならないようにしなければならないことです。 「接待」に該当すると、風営法第2条のいわゆる「2号営業」となり、許可を得なければならないし、色々な規制の対象となります。 ところで、「接待」とは、風営法第2条3項によると、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。 さらに詳しくは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によると、「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」です。 具体例としては、同解釈運用基準には、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない」とされています。 今回の場合、「弁護士がバーテンダーであること」「弁護活動に関する一般的な質問には答えるとうたっていること」からすると、客は、単なる飲食サービスを超えた法的な会話を求めてくることが予想され、実際にある程度継続的な会話になることが予想されます。そうすると、2号営業との境界線が曖昧になってきます。 おそらくこのような点も十分研究された上でのことだと思いますが、同じ弁護士として、くれぐれも風営法違反などには該当しないよう気をつけて営業していただきたいと思います。 そうすれば、弁護士の敷居を低くする一助となるかもしれません。 そういえば、昔お坊さんがバーテンダーをするバーがあったような・・・ 
 酒を飲んでいるとどんどん煩悩が出てくるような気がしますが、大丈夫だったのでしょうか。 他に思いつくものとしては、ドクターバーは、いくら飲んで体調がおかしくなっても治療してくれるのがコンセプト。薬剤師バーは、すぐに胃腸薬や肝臓の薬が出てきそう。 
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						ひざの健康講座2010年04月16日膝関節のスペシャリストで、 私の友人、整形外科医の松田芳和先生が 4/24(土)に 「ひざの健康講座」という 市民公開講座を開催します。 (群馬県太田市浜町勤労会館 、参加無料先着200名) ・ひざが痛むのはなぜ 
 ・予防法と治療について
 ・家でもできる運動と日常生活での工夫など盛りだくさんの内容です。 松田先生は 埼玉県熊谷市に「まつだ整形外科クリニック」を5月1日開業予定でもあり、 世界で毎年4名選出される膝関節外科医に選出 (日本人2人目)←(これは 
 凄いです!)されるほどの 先生ですので、4/24の公開講座が楽しみですね。 「ひざの健康講座」はFAXでのお申し込みとなります。 先着200名様ですのでお早めに! → http://www.e-ope.com/0424kouza.pdf 遠方の方は、「腰痛パーフェクトガイド」がおすすめです。 すでに6000人がダウンロードしている人気レポートです。 → http://e-ope.com/seminar.php 
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						カールじいさんの空飛ぶ家を観た2010年04月16日![カールじいさんの空飛ぶ家/ブルーレイ(本編DVD付) [Blu-ray]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZqTvSgDtL._SL75_.jpg) 
 カールじいさんの空飛ぶ家/ブルーレイ(本編DVD付) [Blu-ray]
 クチコミを見る「カールじいさんの空飛ぶ家」を観ました。 冒頭でカールじいさんと妻エリーの一生を回想シーンで見せます。 
 そして、冒頭から泣かせます。カールじいさんは冒険に出ますが、どんな苦難にあっても、妻への絶対の愛を裏切りません。途中で一緒になった仲間を裏切りません。 ディズニー映画だけあって、後味の良い映画です。 
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						勤務弁護士募集2010年04月16日現在、みらい総合法律事務所で弁護士の募集を行っています。 即戦力を求めているので修習生ではなく、経験年数の若い弁護士が対象になります。 概要はこちら 
 https://www.bengoshikai.jp/kyujin/search_lawyer_office_detail.php?id=712上場企業から個人の事件まで幅広く扱っていますし、個人受任もフリー。 興味がありましたら、上記概要に従ってご応募ください。 定期的に勉強会も開催されています。 月1か隔月で ・判例研究会 
 ・法令研究会
 ・税法研究会
 ・交通事故研究会が今のところ開催されていますね。 つい最近から研究会資料をUPするようになりました。 http://www.mirailaw.jp/info/index.html#divInfoStudy01 仕事好きな方、お待ちしております  
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						変わらなければならないのは、誰ですか?2010年04月15日今日発信したメルマガを転記します。 ウェストミンスター寺院の地下室には、次のような碑文が刻まれた 
 英国国教会主教の墓があるそうです。「何の束縛もない若かかった頃、想像は果てしなく広がって、私は世界 
 を変えることを夢見ていた。ところが、年を重ねて賢くなり、世界は変わらないことに気づいた。 そこで、目指すものをもう少し近いものにして、自分の国から始め 
 ることにした。しかし、自分の国も変わらなかった。自分の国もだめなら、少なくとも、 最も近くにいる家族を変えることにした。 しかし、悲しいことに、これすら変わらなかった。 今、私は死の床についている。 なんと、今になって初めてわかったのだ。 変えなければいけないのは、自分自身だったのだと。 自分が変われば、家族も変わっただろう。 そして、家族に励まされ支えられることで、国をよくすることもで 
 きただろうし、やがては世界を変えることすらできたかもしれなか
 ったのだ。」私たちは、自分のことはさておいて、 「あなたは、こうすべきだ」 「あの人は、もう少し気を使うべきだ」 などと、他人を変えようとします。 しかし、私たちは、他人から「こうすべきだ」と言われても、簡単 
 に自分を変えることなどしません。他人に求めても、自分の環境は変わりません。 それに、他人に求めるということは、状況をコントロールする権利 
 を自分から他人に手渡してしまうことを意味します。他人が変わらない限り、状況は何も変わらないことになってしまう 
 からです。状況をコントロールする権利を自分でしっかり握るためには、次の 
 ような質問をしなければなりません。「この状況を変えるために、私は何をすべきなのか?」 そうすると、自分が行動すべきことが見つかり、自分を変えること 
 になります。自分が変われば、それにつられて周りも変わってきます。 先ほどの碑文にもあるとおり、他人を変えたければ、まず自分が変 
 わらなければならない、ということだと思います。
 
			




 
	 
		 
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