6500万円
2006年04月11日
東京弁護士会所属の弁護士(59歳)が除名処分を受けました。除名処分を受けると、弁護士ができなくなります。
理由は、1999年、千葉県内の男性ら5人から遺産分割調停を依頼され、預貯金通帳などを預かったが、調停成立後も、約6500万円を返還しなかったとのこと。
約6千万円を事務所経費に使ったり、第三者に貸し付けたりしたそうです。
ソース
「使い込みすぎでしょう!」(゜д゜lll)
弁護士は、依頼者の金員をお預かりすることが多くあります。私の場合には、預かり金の口座と報酬の口座を明確に分けています。預かり金を事務所経費に使うなど考えられません。
おそらくはじめは一時的に借用するつもりだったのでしょう。しかし、こういう感覚は、すぐに麻痺をしてしまいます。次第に金額が大きくなっていき、最終的に6,000万円にも膨らんでしまったものと思われます。
最初の一歩を踏み外さないことが大切です。