整理回収機構と虚偽の任意売却
2005年12月13日
銀行から2億8800万円の根抵当権を設定してある不動産を持っている会社が、銀行から債権と根抵当権を譲り受けた整理回収機構に対して虚偽の不動産売却書類を提出して違法に根抵当権を抹消させたとして、社長らに詐欺容疑で逮捕状が出ました。
実際には、この不動産以外の土地などと一緒に大阪のマンション販売会社に約5億5000万円で売る予定だったにも拘わらず、整理回収機構に対しては、この不動産だけを逮捕状が出た建築設計会社社長らに約8600万円で売ったことにし、虚偽の契約書類を提出し、そのうち8500万円を整理回収機構に弁済したというものです。
これがなぜ詐欺になるかというと、整理回収機構は、この不動産を建築設計会社に8600万円で売ると信じて、8500万円での根抵当権抹消に応じたものであり、他の土地などとあわせて別のマンション販売会社に売るという前提であれば、8500万円での根抵当権抹消に応じたかどうかわからないからです。
不動産業界では、このようなことが行われることがありますが、整理回収機構は、任意売却に応じた後も名義の追跡調査をしますし、預金の流れを調査したりしますので、すぐにばれてしまいます。刑事告訴もされるし、損害賠償訴訟もされます。やめた方がよいでしょう。