上司の飲酒運転に同乗でも道交法違反 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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上司の飲酒運転に同乗でも道交法違反

2006年09月06日

2006年9月に、東京都練馬区で、飲酒運転の車が衝突し、後部座席に同乗中の男性(39)が死亡した事件で、飲酒運転中の車の助手席に同乗していた男性(42)を、警視庁光が丘署は2006年10月6日、を道交法違反(酒気帯び運転のほう助)の疑いで書類送検したとのことです。

この事件、飲酒運転していた男性(30)は、今回書類送検された男性の上司だとのことで、「上司が飲酒運転するのは制止できなかった。」旨供述しているそうです。

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このように、上下関係がある場合には、人間関係的に飲酒運転を制止することは難しい場合もあるでしょうが、それでも制止しなかった時には、刑罰が適用されるということです。

警察が、ここまで踏み込んでいかなければならないほど、飲酒運転による事故が深刻であるということでしょう。

酒気帯び運転の同乗者がほう助に該当する場合があることは、もっと広く認知される必要があるでしょう。