ニートを扶養控除対象外
現在、納税者に扶養親族がいる場合には、一定金額の扶養控除が受けられます。
扶養親族とは、次の4要件を満たす者を言います。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
つまり、ニートの中には、扶養親族に該当する者がおり、そのニートを養う親は、ニートのために扶養控除が受けられることになります。
しかし、そもそも扶養控除は、働くことのできない未成年者や老人、特殊事情のある者を扶養しなければならない者の負担を軽減する趣旨であるはずです。働くのに障害のないニートを扶養する者の負担を軽減する必要はありません。
そこで、自民党税制調査会は、少子化対策としての子育て支援減税の財源を確保するため、所得税の扶養控除(1人当たり38万円)に年齢制限を新設し、成人したニート、フリーターを対象から外す方向で検討に入りました。
賛成です。
私は働ける人は働いた方が良いと考えています。もちろん、ニートは異なる価値観のもとにニートを続けているのでしょう。ただし、選択には「選択したことに対する責任」が伴います。自分と、自分が守るべき者を本当に経済的に守ることができるのであれば、それも良いのではないでしょうか。
国がニートを保護するような施策を放置することは不適当です。憲法第27条第1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定しています。国としては、働くことのできるすべての国民が労働せざるを得なくなるような環境を整えてゆくべきだと考えます。
社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった―そうか、「働くこと」「教えること」「本当のサービス」ってこういうことなんだ!
働くことがイヤな人のための本