麻原弁護団、控訴趣意書未提出
2005年09月03日
オウム真理教の麻原彰晃被告人の控訴事件において、8月31日が控訴趣意書提出期限となっていましたが、弁護団は、精神鑑定への立ち会いや鑑定医に対する尋問を拒否されたとして提出しなかったそうです。
これに対し、 東京高裁(須田賢(すだ・まさる)裁判長)は「法令を無視し、弁護人としての基本的な責務を放棄するもので、著しく被告人の利益を侵害している」などと非難した上で、直ちに趣意書を提出するようあらためて要請しています。た。
刑事訴訟法では、「控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない」と定めています。そして、刑事訴訟法規則は、これを受けて「裁判所は、・・・控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定」することとなっています。この最終日が8月31日だっということです。
この日を過ぎると、裁判所が「遅延がやむを得ない」と認めるときに限り、期間内に提出されたものとみなされ、審判の対象となります。 遅延がやむを得ないと認められないときは、控訴棄却で第一審判決確定です。
しかし、この点に関し、東京高裁では「やむを得ない遅れとは認められない可能性が相当強まった」と指摘しており、予断を許さない状況になってきています。
弁護団の戦略があるのでしょうが、内部事情を知らない私としては、弁護団は、1つ弱みを作ってしまったような気がします。