駐車監視員に暴行 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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駐車監視員に暴行

2006年06月17日

まだ意識が浸透していない。

6月16日に新宿区西新宿の青梅街道で、文房具を買うために乗用車を駐車していところ、駐車監視員に駐車違反の確認標章をつけられたことに腹をたて、駐車監視員2名の頭を殴ったとして、45歳の男が「公務執行妨害罪」で逮捕されました。ニュースを確認する限り、全国で3例目でしょうか。

ニュース

初の例は、次のニュースです。

6月5日午後4時30分ころ、港区六本木の路上に原付バイクを駐車しようとしたところ、駐車監視員(36歳)が「ここに止めてはいけません。」と注意したことに腹をたて、駐車監視員の右ひざを蹴ったとして、25歳の男が「公務執行妨害罪」で逮捕されました。

ニュース

駐車違反の確認標章をつける前に、未然に駐車違反を防止しようとしたのに、逆に暴行を加えるなど、自己中心的であり、逮捕されてしかるべきでしょう。

2例目は次のニュースです。
 
6月13日午後4時15分ころ、岡山市の市道で、別の放置車両確認事務を行おうとして車を停車していた駐車監視員の車の後ろに車を駐車しようとしたところ、駐車監視員から「移動してください。」と言われ、「おまえの車はええんか。」などと怒鳴るなどして、監視員の左手に噛みついたとして、55歳の自称行政書士の男が「公務執行妨害罪」で逮捕されました。
 
ニュース
 
この自称行政書士の論理は、
 
「同じく駐車違反をしているお前に、他人の駐車違反を注意する資格はない。自分の駐車違反を正して初めて他人に注意することができるはずだ。」
 
という論理か、
 
「なぜ俺の車だけなのか。俺の車が移動しなければならないとすれば、お前の車もただちに移動すべきだ。」
 
という論理だと思われます。一応の反論にはなっていますが、自分が駐車違反をしようとしていることには変わりなく、法の前では何の反論にもなりません。
 
しかし、、か、、噛みつくとはっ!?
 
 
駐車監視員に暴行を加えると、「公務執行妨害罪」で逮捕されていますが、監視員は公務員ではなく、民間人です。なぜ「公務執行妨害罪」かというと、放置車両確認事務という「公務」を受託した放置車両確認機関(放置車両確認事務受託法人)に従事し、放置車両確認事務という公務を遂行するため、この職務を行っている限りにおいて「みなし公務員」として扱われるのです。
 
そして「みなし公務員」は、刑法第7条「公務に従事する者」として、「公務員」として扱われます。そこで、放置車両確認事務を行っている駐車監視員の職務の執行を妨害する行為が「公務執行妨害罪」に該当するのです。
 
テレビのニュースやワイドショーなどで、かなりしつこく道路交通法改正問題についてはアナウンスされ、だいぶ意識に浸透しました。
 
しかし、自分が法に違反していたり、違反しようとしているところを注意されて「腹が立つ」ということは、「悪い意識がない。」あるいは「なんで俺だけ?」というような意識でいるからであり、まだまだ駐車違反に対する意識が変わっていないと言えるでしょう。
 
さらに駐車違反に対する意識を深く浸透させる必要があります。
 
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