テレビCMの方向性について | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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テレビCMの方向性について

2005年11月10日

弁護士による広告が解禁になり、電車内や、バス、駅等色々なところで弁護士の広告を目にするようになりました。

テレビCM界にも、変革の嵐が迫っているようです。

まぐまぐのメルマガで大前研一氏のメルマガがあります。
「大前研一 ニュースの視点」

2005年12月9日号で次のような記事がありました。

「ティーボというのはアメリカで1997年にスタートしたテレビ番組の自動録画サービスです。ユーザーはまず1万~3万円程度のHDDレコーダーを購入し、月額12.95ドルの利用料を払って全米の地上波、衛星、CATVの電子番組表から好きな番組を録画します。」

「アメリカではすでに全家庭の2割がこのティーボを利用していますが、日本への参入はまだ果たされていません。その最大の理由は、ティーボにはCMスキップ機能があるからです。

特に日本の広告業界で圧倒的に強い電通にとって、このCMスキップ機能は存続にかかわる大きな問題です。ですから電通はこのティーボの日本参入を必死になって阻止しようとするでしょう。

どの世界でも同じですね。既存の権益を脅かされる時、既存の勢力は、当然それを阻止する努力をします。しかし、それとても、市場が求める力に勝つことはできません。CMスキップが主流となっていく力には抗しがたいものがあります。視聴者の側からは、CMがない方がいいですから。

私は、だからといって、テレビCMがなくなるとは思いません。依然として大きな影響力を持つと考えています。

電通も、CMスキップを前提としたCM戦略を打ち立てていかなければ、新興勢力に敗れる結果となるかもしれません。

CMスキップが、CMをスキップさせるものであるならば、スキップされないようにCMを挿入すれば良いはずです。技術の競争でそれを防ぐのではだめでしょう。それでもいつまでたってもいたちごっこです。

2つ考えてみました。

1つの方法は、番組内で商品のPRをする方法です。「あるある大辞典」のような情報番組で紹介する方法やドラマの中で俳優に身につけさせたりする方法、あるいは番組内のコンテンツとして行う方法です。

CMとわかるやり方をするか、わからないやり方をするかは別として、そうすれば、技術的にスキップしようがありません。しかし、CMの売り方は、これまでとガラリと変えなければなりません。

放送法その他ルールの範囲内でやっていかなければなりません。
(可能かどうか調べてません。)

もう1つは、視聴者がCMを見たくすればよいのではないかと思います。既存のCM感覚からすれば「見たいCM」というは考えられないかもしれません。しかし、既存のCM枠を自由に変更すればいいし、ストーリー性を持たせたり、連ドラ方式にしたり、同じ設定で多数のパターンを撮影しておいて毎回変えてもいいし、今までの概念を捨てればいくらでも工夫はできるでしょう。

したがって、1つは、完全にCM概念を転換して番組内でPRしてしまう方法、もう1つはこれまでのように、明らかにCMとわかるように挿入するが、CMスキッパーがあってもスキップさせないようにする方法、が考えられます。もっと他にもあるかもしれません。

以上は、私には利害関係がないので、なんとなく考えただけなのですが、私にとっては、弁護士業界の広告がどうなるのかの方が重要です。

よく考えなくては