報道ステーション出演 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

報道ステーション出演

2008年11月18日

2008年11月17日のテレビ朝日「報道ステーション」に出演し、コメントをしました。

最近、大阪で悪質なひき逃げ死亡事件が連続で起こっています。

先日、ひき逃げ事件で殺人罪の容疑で逮捕者が出ました。

しかし、ほとんどのひき逃げ死亡事件は、殺人罪ではなく、自動車運転過失致死罪です。自動車運転過失致死罪は過失犯なので、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(刑法第211条2項)。これに対し、殺人罪は、死刑又は無期若しくは5年以上20年以下の懲役です。

同じ人の死を招いていても、故意犯と過失犯ではこれだけ違うのです。

はじめから人を轢くつもりで自動車を衝突させたら殺人罪です。しかし、過失で人を轢いた場合には、あくまで過失なので、自動車運転過失致死罪です。

では、過失で人を轢いて、その後引きずったり放置したりして、死亡した場合はどうなのでしょうか。もしかして瀕死の状態で、すぐに助ければ助かったかもしれません。

これを過失と言えるでしょうか。

今回の連続するひき逃げ死亡事件を機に、今一度検討する必要があるでしょう。

交通事故被害者のための損害賠償交渉術 (DO BOOKS)
交通事故被害者のための損害賠償交渉術 (DO BOOKS)