78歳弁護士
2006年04月27日
沖縄弁護士会所属の78歳の男性弁護士が業務停止6ヶ月の懲戒処分を受けたそうです。→ソース
ニュースによると、弁護士は2004年1月に、和歌山県内で刑事事件を起こした沖縄県出身の男性の保釈手続きをするため、男性の姉と同県に行った際、ホテルの同室に泊まるよう迫ったとのこと。
「78歳」に反応しそうになりますが、ここはぐっとこらえましょう。
依頼者は、弁護士に委任した事件をよく処理をしてもらいたいがゆえに、弁護士からの要求を拒みにくい心理状態にあります。その心理状態を利用して女性に対し、ホテルの同室に泊まるよう迫ったという点が問題です。
業務停止6ヶ月とは、かなり厳しい判断だと思われます。