未成年の親の賠償責任
2006年02月03日
2003年7月に長崎市で起きた園児誘拐殺害事件で、殺害された園児(当時4歳)の両親ら遺族6人が、当時中学1年だった加害少年(15歳)とその両親に対して、損害賠償請求訴訟を起こしていました。
加害少年の両親は、3月3日に長野地裁で行われた弁論準備手続で請求を認諾し、少年と少年の両親が遺族らに対して損害賠償責任を負担することが決まったそうです。請求額は不明です。
ちなみに、「認諾」というのは、請求の理由等を審理せず、被告側がそのまま請求を認めることです。
未成年者の違法な行為に対し、両親が法的な賠償責任を負担するかどうかについては、先日、最高裁判例が出ています。この判例は、2001年に19歳の少年3人が起こした強盗傷害事件で、親の責任を否定しました。理由は、「間もなく成人に達する年齢にあり、親が子供らに及ぼす影響力は限定的なものとなっていた」ということです。
民法では、不法行為の損害賠償責任において、責任能力がない未成年者が不法行為を行った場合には親などの監督義務者が責任を負担すると定めています。この年齢が、だいたい11歳から13歳くらいです。
それ以上の場合には親の監督義務違反と不法行為結果との因果関係が必要となります。過去の判例では、10代後半の少年の犯罪について、親の責任を認めたものがありますが、このような立証は難しいものがあります。
今回のケースは、法的にはかなり微妙だと思われますが、加害者の両親は、あえて積極的に責任を認めたものです。自分の子が、このような重大な犯罪を起こしてしまった場合、親としてはどのような気持ちなのでしょうか。
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