JR労組事件で控訴期間徒過
2008年04月19日
JR西日本の金沢支社の金沢運転所で1994年、JR西日本労働組合の組合員の運転士2人が、ストライキを危惧した上司の運転科長らから、転勤を示唆するなどして組合脱退を働きかけられたことに対し、中央労働委員会は2006年5月に、「会社側による組合運営への支配介入」として不当労働行為と認定し、救済命令を出しました。
これに対し、JR西日本は同年7月、命令取り消しを求めた行政訴訟を東京地裁に起こしたところ、東京地裁は、2008年2月6日、訴えを棄却。そこで、JR西日本は、控訴しようと控訴状を提出したところ、弁護士が控訴期間を間違えていたとのことで、控訴が却下され、判決が確定してしまったそうです。
控訴期間とは、東京高等裁判所に対して判決を不服として控訴できる期間のことで、判決を受け取ってから14日間と定められており、延長はできません。今回は15日目に出した、ということでしょう。
私たち弁護士は、控訴を依頼されたときは、裁判所に確認するなどして、控訴期間を経過しないよう細心の注意を払っています。このニュースを教訓とし、今後も気を引き締めて業務を行っていきたいと思います。