弁護士会の対応の是非
2006年06月12日
横浜弁護士会所属の弁護士(60歳)が覚せい剤取締法違反容疑で逮捕・起訴されたとして、横浜弁護士会が、綱紀委員会に懲戒請求したそうです。
同弁護士は弁護士会の聴取に対し、所持を認めたうえで、「法律相談を受けたいと呼び出され、待ち合わせ中に外国人に茶封筒を渡された。入っているのが覚せい剤とは思わなかった」と釈明しているとのこと。
横浜弁護士会の木村良二会長は「弁護士に対する国民の信頼を踏みにじるもので極めて遺憾。綱紀委員会の調査を通して真相解明をするとともに、厳正に対処したい」とのコメントしているそうです。
横浜弁護士会がどの程度の事実をつかんでいるのかは不明です。しかし、このニュースが正しいという前提にたつと、この弁護士は、被疑事実を否認しています。被告人は、有罪判決を受けるまでは、無罪が推定されるのが、日本の法律です。
今は起訴されただけで、まだ有罪か無罪かもわからない状態です。本人が覚せい剤の認識を否認している段階で、被告人の権利を守るべき立場である弁護士会が「弁護士に対する国民の信頼を踏みにじるもので極めて遺憾。」とコメントするのはどうかと思います。
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