社外取締役義務づけ
2005年04月16日
金融庁は、取引所に上場するすべての企業に対し、経営陣から独立した社外取締役の起用を義務付けるルールを採用するよう、東京証券取引所など主要な取引所に要請するそうです。
産業界では、「ビジネスの現場を知らない者が取締役になっても、経営判断ができないし、監視機能も担えない。」と反発する動きもあるそうです。
しかし、ビジネスの現場感覚で行われる不適正な行為や違法行為等をチェックするのが社外取締役の役目だとするならば、ビジネスの現場を知らないことはむしろ望ましいこと、という考え方も成り立つでしょう。
その意味で、コンプライアンスの一環として、顧問弁護士とは別の弁護士や、商法学者等を取締役に選任し、ブレーキとしての活用を積極的に考えてもよいのではないか、と考えます。
経営は守りが7割、攻めが3割と言われることがありますが、最近特に守りの重要性が高まってきている気がします。