手の障害で言語障害を認定 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

手の障害で言語障害を認定

2009年11月26日

交通事故で注目すべき判決が出ました。2009年11月25日の名古屋地裁判決を紹介します。

交通事故で右肩や左手などを骨折し、右肩と左手に機能障害の後遺障害が残り、その結果、手話が不自由になったとして、60歳代の主婦が訴えた事案です。自賠責では、機能障害のみが認定されましたが、裁判所は機能障害ととも手話の障害を言語障害にあたると認定し、約1220万円の支払を命じました。

判決では、手話能力の14%が喪失したと認定しているそうです。

妥当な判断だと考えます。