西村議員再逮捕 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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西村議員再逮捕

2005年11月19日

ニュース記事から
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000211-yom-soci

「衆院議員の西村真悟容疑者(57)の弁護士法違反事件で、大阪地検特捜部は18日、法律事務所元職員とされる鈴木浩治被告(52)(起訴)から無資格の弁護士活動(非弁活動)で得られた報酬のうち約800万円を受け取っていたとして、西村容疑者ら3人を組織的犯罪等処罰法違反(犯罪収益の収受)容疑で再逮捕した。」(読売新聞) – 12月18日19時1分更新

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第11条は、次のように定めています。

「情を知って、犯罪収益等を収受した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

ここにいう「犯罪収益等」というのは、「犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産」をいいます。つまり、犯罪収益と自分の財産とが混じった状態でも「犯罪収益等」ということです。

そうすると、この人たちが弁護士に弁護を依頼した場合、弁護料はどこから出てくるのでしょうか。国選弁護だったら良いのですが、自分でお金を払う場合(私選といいます。)、「この非弁活動により得たお金が残っているので、それで弁護料を払います。」と言われたら、弁護士はどうするか

「情を知って、犯罪収益等を収受した者」にならないよう気をつけなければなりません。