立ち退き代行は弁護士法違反 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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立ち退き代行は弁護士法違反

2008年02月04日

東証2部上場の不動産会社「スルガコーポレーション」(横浜市)が立ち退き交渉を依頼していた大阪市の建設会社の社長および社員10人が、弁護士法違反で2008年3月4日に逮捕されたそうです。

容疑は、弁護士法72条違反。弁護士法72条は、次のように規定しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

つまり、立ち退き交渉は法律事務であって、弁護士以外の者は、報酬をもらって立ち退き交渉をしてはいけない、ということです。罰則は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

このニュースは、報酬を得て立ち退き交渉を行っている業者には驚愕のニュースでしょう。

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