裁判の理由
2006年07月24日
27歳のキャバクラ嬢が、美容院で意に反して髪をバッサリと短くきられたことにより、収入が減り、精神的ショックも受けたとして、美容院を訴えていました。
東京地裁は、美容院側に24万円の支払いを命じましたが、美容院側は控訴。
東京高裁は、2006年8月24日、東京地裁の判決を支持し、美容院側の控訴を棄却しました。
「髪は女の命」とも言いますので、女性が第一審で訴えたのは理解できます。
しかし、美容院側が控訴した控訴審はどうでしょうか。控訴をするにも弁護士費用がかかります。美容院側は、控訴審で勝ったとしても、24万円が0円になるだけでしょう。弁護士費用と時間を考えたら、割があいません。
それでも控訴せざるを得なかったのは、「客の希望に反して髪を短くした美容院」という悪い噂がたったからかもしれません。そんな噂がたったら、大打撃です。
そうだとすると、その汚名を払拭するため、なんとしても勝ちたいところでしょう。
もちろん真相はわかりません。しかし、経済的に見ると損な裁判でも、やらざるを得ないことがあります。裁判というのは、目的ではなく、あくまで目的を達成するための手段ということでしょう。