ちっちゃいナイフは、危険か!?
各地で成人式が開かれていたようだ。
成人式では、いつも何か事件が起こってニュースになっている。
今回も、起こった。
山口県下関市の成人式会場で、1月9日、模造の日本刀を持ち込んだ新成人の少年(19)が現行犯逮捕された。
警察によると、9日、下関市で開かれた成人式の式典終了後、市民から次のような通報があったそうだ。
「会場周辺で日本刀を振り回している男がいる」
これは、事件だ。
警察官が現場に駆けつけたところ、少年が日本刀に似せた刃渡り70センチの模造刀を抜いて写真を撮るなどしていたため、現行犯逮捕したとのことだ。
振り回しているのと、記念写真を撮っていたのは、かなり違うが、とりあえず逮捕だ。
少年は、「羽織はかま姿なら、刀は必要」と模造刀を持ち込んだ理由について話しているとのことだ。
逮捕容疑は、「銃砲刀剣類所持等法律」違反だ。
同法では、業務その他正当な理由による場合でなければ、模造刀を所持してはいけないことになっている。
「羽織はかま姿には刀が必要だから、正当な理由だ」
と主張しているようだが、到底無理な主張だ。
羽織はかま姿には、やはり扇子だ。
扇子を持っていれば逮捕されることもなかっただろう。
銃刀法では、刃渡り6センチメートル以上の刃物を携帯していると、違法となる。
ほとんど全てのナイフなどは、刃渡り6センチメートル以上となるだろう。
だから、たとえ用心のためであっても、ナイフを持ち歩いていると、職務質問でナイフが出てきた時は、いつでも逮捕される危険があることを憶えておこう。
仮に、奇跡的に刃渡り5.9センチメートルのナイフを見つけても、それで安心とは言えない。
軽犯罪法には、次の規定がある。
第1条2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者(は、拘留又は科料に書する)
軽犯罪法、恐るべし!