自転車に課せられた法律上の義務 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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自転車に課せられた法律上の義務

2011年04月19日

道路交通法上、自転車運転に課せられた義務をまとめます。

自転車は、道路交通法上「軽車両」とされています(道交法2条1項11号)。

自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません(道交法17条1項)。

もちろん左側通行です。

ただし、自転車が歩道や路側帯を通行できる場合は、左右いずれの歩道等も通行することができます。

路側帯を通行できるのは、著しく歩行者の通行を妨げない場合です。この場合、自転車は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道交法17条の2)。

歩道を通行できるのは、次の場合です。

①道路標識等により歩道を通行できるとされているとき

②児童、幼児、70歳以上の者、一定の身体障害者が運転する場合

③道路工事や連続した駐車車両等により車道の左側を通行することが困難なときや、道路交通状況から自転車が車道を通行したら危険な場合など

上記以外の場合は車道を通行しなければなりません。

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料が科せられます。

自転車の最高速度は定められていません。

しかし、車道を走る場合、道路標識等で最高速度が定められている場合には、その速度に従います(道交法22条)。

仮に歩道を通行できる場合は、原則として徐行しなければなりません(道交法64条の4第2項)。

徐行しなくていいのは、普通自転車通行指定部分を通行し、かつ歩行者がいない時だけです。この場合は、安全な速度と方法で通行できると定められています。

また、自転車が歩行者の通行を妨げる場合には、自転車は一時停止しなければなりません。ベルを鳴らして歩行者をどかすようなことはしてはならず、逆に自転車が止まらなければならないのです。

歩道又は路側帯を横断したり、通行したりする場合には、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ歩行者の通行を妨げないようにしなければいけません(道交法17条2項)。

また、車道を通行する場合も、歩道を通行する場合も、歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保ったうえで徐行しなければなりません(道交法18条2項)。

つまり、自転車は、歩行者がいる場合には、常に徐行しなければならない、ということです。

その他の主な義務は、以下のとおりです。

【酒酔い運転の禁止】
 
自転車も軽車両である以上、酒に酔って運転してはいけません。
これに違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

【2人乗り禁止】

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。

【自転車同士で横並びで走ってはいけません】

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料。

【夜は前照灯及び尾灯をつける】

これに違反した場合、5万円以下の罰金。

【傘を差したり、携帯電話で通話したりしながらの運転は禁止】

これに違反した場合、5万円以下の罰金。

【ブレーキがない自転車(競技用自転車)は道路で走行禁止】
 
これに違反した場合は、5万円以下の罰金。

どれだけ知っていましたか?

そして、どれだけ守られていますか?