破産相談増加 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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破産相談増加

2020年03月19日

最近、急に会社の破産の相談が増えました。

新型コロナウイルスの影響です。

観光系やデパートでの販売系は、かなりの打撃を受けているようです。

資金繰りがつかなくなって倒産してしまう会社もかなり出てくるのではないでしょうか。

倒産といえば、「破産」を思い浮かべるでしょうが、会社が破産した場合には、どうなってしまうのでしょうか。

今回、簡単に説明しておきます。

まず、破産というのは、お金がないから行うものですが、実は、会社の破産というのは、結構なお金がかかります。

お金がないと、破産もできない、ということです。

どのくらいのお金が必要かは、その会社の資産や負債など規模にもよるので、一概には言えませんが、危ないと感じたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめしてから、説明を始めたいと思います。

破産は、裁判所による手続です。裁判所に対して、破産手続開始の申立をします。

そうすると、裁判所が、債務超過か支払不能に該当するかどうかを審査し、要件を満たすようであれば、破産開始決定を出すとともに、破産管財人を選任します。

破産管財人は、破産会社と利害関係のない弁護士が選任されます。

その後は、破産管財人が債権者の債権額を確定し、会社の全財産を換金して、それぞれの債権者に配当を行います。

その手続が終了すると、会社は消滅します。

中小企業の場合、会社の代表者が借入金の連帯保証をしていることが多いので、会社と同時に代表者も破産することが多いです。

その場合には、代表者は、自宅その他、全ての財産を失うことになります。

さらに詳しくは、こちらをお読みください。

「会社の破産手続きの流れを徹底解説」
https://www.sai-sei.biz/knowledge/hasan-kaisetsu.html

「会社の破産を弁護士に相談したほうがよい5つの理由」
https://www.sai-sei.biz/knowledge/hasan-soudan.html

では、会社が破産すると、その会社に勤務していた従業員はどうなるのでしょうか?

会社が破産すると、会社はその営業をすべて停止します。

営業を停止しますので、従業員は仕事がなくなりますので、破産申立の直前に解雇されるのが通常です。

労働基準法上、会社が従業員を解雇するときには、30日前にこれを予告するか、これに代わる解雇予告手当を支払わなければなりません。

しかし、債務超過や支払不能に陥っている会社が解雇予告手当を支払うことは難しい場合も多いです。

つまり、突然解雇を言い渡されて仕事を失い、給料が払われなくなってしまう、ということです。

この場合には、従業員は、会社に対する債権者として、配当を求めていくことになります。

給与債権は、取引上の売掛債権などよりは優先されますが、それでも全額払われない場合も多いです。

そのため、「賃金の支払の確保等に関する法律」というものがあり、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が破産した会社に代わって未払い給料の一定の部分を立て替え払いする「未払賃金の立替払制度」が設けられています。

この制度により、原則として、未払い給料の8割が立て替え払いされることになっています。

会社から給料をもらっている人は、突然給料が払われなくなる、という事態など想定外だと思いますが、現実問題としては、そのようなことが起きています。

日本経済のためには、消費喚起が必要ですが、それも、自分の生活を守った上でのことになります。

いざという時のための資産をできる限り確保しておくこともご検討ください。

会社の破産手続のご相談は、こちらから。
「弁護士による破産・再生SOS」
https://www.sai-sei.biz/