特別受益の持ち戻しと遺留分の関係
今回は、特別受益の持ち戻し免除と遺留分の関係を解説します。
特別受益とは、被相続人から共同相続人に対して、(1)遺贈され、または(2)婚姻や養子縁組のために贈与され、もしくは(3)生計の資本として贈与された財産を「特別受益」といいます(民法第903条1項)。
特別受益があったときは、相続分の前渡しと評価され、相続の際に、特別受益財産を相続財産に計算上持戻して具体的相続分を計算することになります。
これを「特別受益の持戻し」といいます。
但し、被相続人は、特別受益の持戻しを免除することができます(民法第903条3項)。
そして、改正相続法では、持ち戻し免除の意思表示がない場合でも、その意思表示を推定する規定が新設されました(民法第903条4項)。
具体的には、
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、
(2)居住の用に供する建物またはその敷地を遺贈または贈与したとき
という要件を満たしたときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
この規定は、「推定」ですので、立証により覆される場合があります。
したがって、遺言者が持ち戻し免除の意思を有している場合には、遺言書に持ち戻し免除を記載する方が望ましいと言えるでしょう。
さて、この持ち戻し免除をすると、相続財産に持ち戻されなくなるので、「遺留分対策になるのではないか」と言われることがあります。
しかし、これは誤りです。
持ち戻し免除は、「遺留分を侵害しない限度」でしか行うことができません。
もう少し正確に言うと、遺留分を侵害する持ち戻し免除の意思表示をすることができるけれども、遺留分侵害額請求権を行使されると、遺留分を侵害する限度で失効する、ということになります。
この点、最高裁平成24年1月26日判決は、「本件遺留分減殺請求により、抗告人らの遺留分を侵害する本件持戻し免除の意思表示が減殺されることになるが、遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」としています。
なぜなら、遺留分というのは、遺言者の意思に反してでも、一定割合を遺留分権利者に留保する制度だからです。
持ち戻し免除は、遺言者の意思を尊重する制度ですから、遺留分制度の趣旨からすると、その意思は、遺留分制度には勝てない、ということですね。
遺留分対策をするには、例えば、次のような方法を検討する必要があります。
・遺留分放棄許可
・早めの生前贈与(改正相続法による遺留分の期間制限)
・生前贈与+相続放棄(特別受益ではなくなる)
・経営承継円滑化法の「除外合意」「固定合意」
・遺贈に関する遺留分の負担の順序を遺言書で指定
・有償譲渡
・生命保険で代償金を準備
・種類株式の活用
・信託の活用
遺留分対策が必要になった時は、ご相談ください。
https://souzoku-sos.jp/flow
【参考記事】
遺留分を請求されたら、こう対処する!
https://souzoku-sos.jp/416