安易に他人に出資してはいけない? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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安易に他人に出資してはいけない?

2011年07月15日

不特定多数の人から、元本を保証してお金を預かるのは違法です。

石川県の自称デイトレーダーが、3人から、株式を運用し、元本保証の上、毎月出資額の10%を支払うなどと持ち掛け、無許可で現金計3400万円を集めた疑いで逮捕されたそうです。

警察は、約340人から約10億円を集めたとみて調べています。

本人は否認しているので、まだ真実かどうかは不明です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110815-00000091-jij-soci

出資法は、第1条で、「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない」

と規定しています。

「私に投資しませんか?元本を保証し、毎月出資額の10%を配当します」

などと誘って不特定多数からお金を集めると、出資法違反となるのです。

友人など特定の人を勧誘するのは、出資法では禁止されていません。

法定刑は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。

この手の話はよく聞きます。

耳障りの良い話にはくれぐれもお気を付けください。