出会い系サイトの「サクラ」がバレた?
出会い系サイトでの「サクラ」は、違法であり、サイト利用料その他約597万円を支払え。
そんな判決が、さいたま地裁で出されました。
訴えたのは、埼玉県春日部市の女性(31)。
この女性は、約1年4ヶ月で、この出会い系サイトに対し、543万6000円を支払ったそうです。
女性は、出会い系サイト上で、会員になりすました「サクラ」と頻繁にメールをやりとりし、そのメールのやりとりの都度課金されることにより、約1年4ヶ月で約543万円を支払ったそうです。
判決では、「交信相手が直接のやりとりに応じずサイト上でのやりとりを求め、ポイントの追加購入に動いたことは、サクラであることを示している」と指摘。その上で「高額なサイト利用料を徴収した点などから違法行為に当たる」と認定しました。
女性は、メールをやりとりしているのが会員である男性で、その男性との出会いを求めて出会い系サイトを利用しています。
ところが、相手をしている男性は、会員になりすました「サクラ」だったとするならば、会員である女性を騙していることになります。
相手の男性が会員ではなく「サクラ」だと知っていれば、決してお金を払わないでしょう。その意味で、詐欺的な行為であると言え、返還請求が可能となります。
なお、出会い系サイト側は控訴したそうですので、まだ確定したわけではありません。
ところで、実演販売等でも「サクラ」がいて、拍手をしたり、買うふりをして客の購買行動を後押しすることがありますが、この「サクラ」も違法でしょうか。
この場合も、確かに他の客にしてみれば、「ああ、他の人が感動して拍手してるし、良い商品だと思って買っている。きっと良い商品に違いない」と誤解を生じさせるという意味では騙していると言えるでしょう。
しかし、いくら他の人が評価したと言っても、買うかどうかを決めるのは、あくまで本人。「サクラ」は購買行動を後押ししたに過ぎません。
「サクラが拍手したり、買うふりをしたりしなければ、決して買わなかった」とは言えないでしょう。
実演販売で「サクラ」を使うことは、販売方法としては不適切だと思いますが、法的に返還請求ができるか、と言えば、難しいのではないかと思います。