バイクに逆立ちは、道交法違反?
バイクに逆立ちして乗っていた男性が、道路交通法の安全運転義務違反で摘発されました。
行政処分で反則切符を切られた、ということです。
記事と写真はこちら。
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道路交通法70条(安全運転義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
バイクに逆立ちして乗ると、明らかにハンドルやブレーキを確実に操作することが困難になりますので、この条項に違反する、ということです。
他にも、両手をハンドルからはなして運転すること、仰向けに寝て運転することなどの曲乗りは、安全運転義務違反になるでしょう。
ニュースでは、行政処分のみしか書いていませんでしたが、刑事処分はどうなっているのでしょうか。
道路交通法70条違反ということになると、道路交通法119条1項9号により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
過去の判例では、片手運転の判例があります。
交通繁雑な交差点を右折するに際し、ハンドルから左手をはなし、これに左官用こて及び手板を持ち、このためハンドルを確実に操作することができない状態で時速20キロメートルで進行する行為が安全運転義務違反とされました(遠野簡裁昭和40年11月27日)。
逆に、右手でハンドルを操作し、左手に出前箱1個をさげ、危険な場合に警笛の吹聴も正確なハンドル操作もまた安全に急停止もできない状態で普通自動二輪車を運転することは、安全運転義務違反にならないとした判例もあります(森簡裁昭和42年12月23日)。
出前好きな裁判官だったのでしょうか。
事故を起こさなくても法律違反になってしまうのですが、人身事故を起こしてしまうと、自動車運転過失致死傷罪として、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金と、格段に重くなってしまいます。
危険な運転はやめましょう。