ピストバイクは、道路交通法違反 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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ピストバイクは、道路交通法違反

2011年09月01日


ブレーキの付いていないピストバイク(ピスト)と呼ばれる競技用自転車で公道を走り、道路交通法違反(制動装置不良)容疑で摘発されるケースが相次いでいるらしい。

9月28日には東京都内で、お笑いコンビ「チュートリアル」の福田充徳氏(36)も同種の自転車で交通切符を切られた。

さらに、昨年には、歩行者の死亡事故も起きているという。

ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111001-00000401-yom-soci

法律は、どうなっているか。

道交法63条の9第1項と、これに基づいて定められた道交法施行規則9条の3によって、自転車には、

「前車輪及び後車輪を制動すること」

という制動装置が求められ、かつ、

「乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること」

が求められる。

これに違反すると、道交法120条により、5万円以下の罰金だ。

ピストバイクは、この要件を満たさない。

ファッション性を重視してブレーキを取り外す人もいるというが、まずカッコ良く走っているところ、警察官に呼び止められて注意されたり、書類送検されたりするのはむしろカッコ悪い。

またうまく停止できずに転んだり、事故を起こすのもむしろカッコ悪い。

ファッション性を重視するのは良いが、法律は守って欲しいものである。