自転車の2人乗り、3人乗り
2011年09月28日
道路交通法第57条第2項を受けて、東京都道路交通規則では、自転車の2人、3人乗りについて、次のように定めています。
・まず、自転車の2人乗り、3人乗りは、原則として禁止。
・但し、次の場合は、許されます。
(1)16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者)1人を乗車させるとき。
※運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合は、幼児は運転者の一部とみなされます。つまり、人数としてカウントされない、ということです。
(2)16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。いわゆる3人乗り自転車のことです。
※3人乗りの場合は、(1)の子守バンドのみなし規定は適用されないので、最大幼児2人までということになります。
つまり、次のようになります。
・幼児用座席がなくても、運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負っていれば、自転車を運転できます。
・幼児が2人いるが、3人乗り自転車を持っておらず、幼児用座席が1つしかない場合、幼児1人を幼児用座席に乗せ、もう1人を子守バンド等で確実に背負っていれば、自転車を運転できます。
・幼児が3人いるとき、3人同時に自転車に乗せることはできません。
なお、上記は普通の自転車の場合で、多数人が乗れる特別な自転車の場合には、別の定めがあります(あまり見かけませんが)。