柔道大会の事故で1億2000万円の賠償命令 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

柔道大会の事故で1億2000万円の賠償命令

2017年04月27日

6年前、高校で行なわれた柔道大会で重傷を負った男性と両親が、県に
対して損害賠償を求めた訴訟の判決が出たようです。

「校内の柔道大会で後遺症 福岡県に1億2千万円賠償命令」(2017年4月24日 朝日新聞デジタル)

事故が起きたのは2011年3月、福岡県の県立高校で開かれた武道大会のクラス対抗柔道の試合中のことでした。

男性は同級生と対戦中に転倒。
畳に頭部を打ちつけた際、頚髄損傷のケガを負い、四肢麻痺などの重度の後遺障害が残ったということです。

福岡地裁での判決の概要は次の通りです。

・前年度の大会でも骨折など2件の事故があったのに、原因分析や予防策を協議した形跡がない。
・生徒らの歓声で盛り上がり、冷静さを欠く試合になって事故が起きる可能性があった。
・大会固有の危険性を十分に説明し、指導したとは認められない。
・県は、事故を未然に防止する注意義務に違反した。

以上のことから、県の過失を認め、計約1億2400万円の支払いを命じています。
【柔道では重傷事故になるケースが多い】
日本スポーツ振興センターが公表している災害共済給付のデータ(平成10~平成21年度の集計)によると、中学や高校での体育の授業における死亡・重度の障害事故の発生件数の上位は、陸上競技(87人)、水泳(24人)、バスケットボール(17人)となっています。
柔道は9人となっており、体育の授業での安全管理については一定の成果が出ていると考えられます。

しかし、部活動での死亡・重度の障害事故の発生件数を見てみると、柔道(50人)、野球(35人)、バスケットボール(33人)となっており、やはり武道である柔道で重大事故が起きる確率が高いことがわかります。

柔道における学校事故では、初心者が中上級者に投げられ、受け身を取ることができずに頭部に重傷を負うケースが多いのですが、今回の事故のように頸部に外傷を負って重大な後遺障害が残ってしまうことも多いようです。

報道内容からだけでは詳細はわかりませんが、今回の事例では、毎年この高校の武道大会は選手も応援する生徒も大変に盛り上がるもので、異様な熱気の中で学校側が安全配慮や注意義務を怠ったと判断されたものと思われます。
【被害者本人や親は損害賠償請求をすることができる】
学校の管理下、たとえば授業中や部活動中、または課外授業中、休憩時間(始業前、放課後を含む)、通学中における子供の事故では、通常は学校が加入している日本スポーツ振興センターから災害共済給付金(医療費、障害・死亡見舞金)が支払われます。

しかし、今回の事故のように子供が重度の後遺障害を負ったり、死亡した場合は、災害共済給付金だけでは損害賠償金額すべてを賄えないことが多いものです。

そうした場合、被害者本人や両親は損害賠償請求をすることができます。

その相手は、民間の学校の場合は教員個人や学校になり、国公立校の場合は国や地方自治体になります。

担当教員に「注意義務違反」があった場合は、教員個人には不法行為に基づく損害賠償責任が発生します。

「民法」
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
同時に、担当教員が所属する学校には、使用者として使用者責任に基づく損害賠償責任が発生します。

「民法」
第715条(使用者等の責任)
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
さらに、学校は生徒に対して安全配慮義務を負担していたと考えられることから、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生する可能性もあります。

一方、前述したように国公立校での事故の場合は、被害者本人や両親は国や地方自治体に対して損害賠償請求をすることができます。

「国家賠償法」
第1条
1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

今回の事故は、学校の武道大会におけるクラス対抗柔道の際に起きたものです。

心身の健全な発達をはかる等の学校教育における体育的行事を行う際には、教師や学校には生徒の安全に配慮する義務があります。

運動会での事故の事案について、「事前に十分に計画を練り、運営方法を検討する等の義務、競技内容、生徒の能力に応じて、生徒に対し指導、監督、注意する義務、運動会に伴う事故を回避するため、一定の場合には生徒の動静を監視して、行事の進行状況等を把握し、危険な状態が発現すれば直ちに対応できるようにしておくべき義務がある」とされています(福岡地裁平成11年9月2日)。

そして、柔道は、「武道」であり、身体接触を伴うものですから、それ自体すでに生徒の生命身体に危険がおよぶことが予見されるものです。

より一層の注意が求められると言えます。

今回の判決は、そのような注意義務に違反した、と人知恵したものと思われます。
学校事故で子供が死亡した場合や、重大な後遺障害を負った場合は、まずは示談交渉になりますが、これが決裂した場合は訴訟の提起をして裁判になってしまいます。

いずれにしても、法的な手続きは複雑で大変に難しいものですから、弁護士に相談をすることをお勧めします。
そして、あきらめずに、どのように交渉や裁判を進めていくのかを検討していくのがよいと思います。

ご相談はこちらから⇒「弁護士による学校事故SOS」
http://www.bengoshi-sos.com/school/