子供への体罰と法律 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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子供への体罰と法律

2017年01月16日

弁護士として、学校事故による子供のケガなどについての相談を受ける中で、親御さんから教師の体罰に関する悩みを聞くことがあります。

昨年末の報道によると、体罰は減少傾向にあるものの依然としてなくなってはおらず、高水準で推移しているようです。

「体罰で処分の公立教員721人 前年比減も高水準、文科省」(2016年12月22日 共同通信)

文部科学省の人事行政状況調査によると、2015年度に体罰を理由に懲戒や訓告などの処分を受けた公立学校の教員は721人で、前年度より231人減ったことがわかりました。

また、私立は166人(4人減)、国立は3人(1人減)で、国公私立校の合計は890人(236人減)だったということです。

体罰による教員の処分は、2011年度までは公立学校では300~400人程度で推移していました。
ところが、2013年1月に発覚した大阪市立桜宮高校の体罰問題を受け、2013年度は国公私立校で合わせて4000人超に急増。
2014年度は減少したものの、依然高い水準だとしています。

なお、体罰以外も含む行為で処分された公立校の教員総数は6320人で、今回が初調査だった「いじめへの不適切な対処」については8人だったということです。
法的には、学校の教員には「懲戒権」が認められています。

「学校教育法」
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
懲戒権というと何か強力な権利のようにも感じますが、ここでいう懲戒権とは、たとえば授業中にふざけている生徒を叱る、廊下に立っているように罰を与えるというような程度のものです。

条文にもあるように、当然、体罰については認められていないことに注意が必要です。

しかし、人間は感情の生き物ですから、中には指導に力が入りすぎたり、ついカッと頭に血が上って生徒に体罰という暴力をふるってしまう教師がいることも事実です。

親御さんとしても、今後の学校との関係や子供の立場なども考えて、できるだけ事を荒げずに穏便に済ませたいと考える場合も多いでしょう。

ところが、体罰がエスカレートしていったり、子供がケガを負ったという事態にでもなれば、親として黙っているわけにはいきません。

そうした場合、親はどのように対処すればいいのでしょうか?

まず、刑事事件として警察に告訴することで、体罰をした教師は刑法上の罪に問われる可能性があります。

暴力を振るえば、「暴行罪」、暴力を振るった結果、怪我をすれば、「傷害罪」ということになります。

また教師は、非違行為があったとして学校から減給や停職、場合によっては免職などの懲戒処分を受けることになるでしょう。

さらに、民事での損害賠償請求をすることもできます。

この場合、国公立校であれば、親が請求する相手は教師個人や学校ではなく、都道府県や市町村という公共団体、場合によっては国になります。

「国家賠償法」
第1条
1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
一方、私立校の場合は、その教師の使用者である学校に対して損害賠償請求をすることになります。

「民法」
第715条(使用者等の責任)
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
よって、教職員の故意または過失によって生じた事故では、その使用者として学校(保育所)が損害賠償義務を負うことになるのです。
親としては、学校との関係が今後も続いていくことを考えれば裁判にまで至る前に、まずは学校としっかり話し合いをするべきでしょう。

それでも状況が改善されないようであれば、教育委員会に対して教師の懲戒処分を求めることも検討する必要がありますが、そのうえで訴訟も辞さないというのであれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

ご相談はこちらから⇒ http://www.bengoshi-sos.com/school/