マイナンバー法で初の立件 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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マイナンバー法で初の立件

2016年03月17日

マイナンバー法違反で初の立件だそうです。

「住居侵入容疑など 好意抱いた女性のマイナンバー不正撮影」(2016年3月15日 毎日新聞)

香川県警高松南署は15日、好意を抱いていた女性のマイナンバーを不正に撮影したとして、高松市の会社員の男(56)をマイナンバー法違反と住居侵入の容疑で追送検しました。

事件が起きたのは2015年11月18日~12月初旬頃。
容疑者の男は、勤務していた会社の従業員だった女性(37)の住居に侵入。
女性のマイナンバーが記載された通知カードをスマートフォンで撮影したようです。

同署によると、男は今年の2月29日、女性の部屋に隠しカメラを設置するために侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されていましたが、男のスマートフォンから女性のマイナンバーが写った画像を発見したことで、今回の追送検となったとしています。

男は、「女性に好意を抱いていた。将来何かに使えるのではないかと思い、撮影した」と容疑を認めているようですが、今のところマイナンバーを使って個人情報を取得、悪用した形跡はないということです。
「マイナンバー法」は、正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、2013年5月に国会で成立しました。

これは、住民票を有する全国民一人ひとりに対して割り振った12桁の番号(マイナンバー)が付与されることによって、社会保障や納税などに関する情報を一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入、運用するための法律です。

では早速、条文を見てみましょう。

「マイナンバー法」
第51条
1.人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
マイナンバー制度は、2016年1月からスタートしていますが、個人のマイナンバーは一度外部に流出してしまうと取り返しがつかなくなる危険があることから、マイナンバー法では、2003年5月に成立した「個人情報保護法」よりも厳しい保護措置が定められています。
そのため、刑罰としてはかなり重いものが規定されているわけです。

通知カードを盗んだわけではないのに、検挙されることに驚いた方もいると思いますが、マイナンバーを撮影したり、書き写したりすること自体で、個人番号を取得したことになりますので、注意が必要です。

反対に、自分のマイナンバーも安易に他人に教えてはいけません。どのように利用されるかわからないためです。

企業としては、従業員のマイナンバーを扱うことがあると思いますが、ルールを徹底して、決して社外に流出しないよう安全管理措置を策定・徹底をすることが大切です。

また、税理士や社労士等に従業員のマイナンバーを提供する場合には、個人番号の取り扱いに関する覚書等を締結して、外部委託先にも安全管理措置を徹底してもらう必要もあります。

今後、マイナンバーに関する事件が発生することが予測されますが、都度、社内ルールを見直してゆくことが大切です。