無免許で、運転技術が未熟であるにも関わらず、自動車を運転して交通死亡事故を起こした少年に対し、危険運転致死罪(未熟運転容疑)が初適用という報道がありました。
この記事の詳細はこちら
相続と遺言の本出版です!
過労運転をさせた社長が逮捕!?