経営者向けの労働セミナー2本開催 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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経営者向けの労働セミナー2本開催

2015年01月06日

IT労働セミナー

会社経営者向けの労働セミナー2本のご案内です。

【セミナーその1】

最近、退職した社員から、裁判や労働審判などの法的手続を申し立てられることが増えています。

なぜでしょうか?

それは、「残業代」の請求です。

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて労働させた場合には、残業代が発生することになっています。

また、そもそも残業をさせるには、「36協定」を締結し、労働基準監督署に提出しておかないと、刑罰を受けることにもなります。

特に、IT企業や運送業、営業社員、形式上管理職にしている社員などから、訴えられる例が目立っていますね。

そして、その場合、会社側が敗訴する例が多いのです。

なぜなら、いくら会社が社員との間で、

「残業代は発生しない」

「残業代は放棄する」

「給料の中に、残業代は全て含まれている」

と合意しても、無効になってしまうからです。

したがって、会社としては、社員から残業代請求をされないよう、しっかりと対策を立てておく必要があるのです。

そのためのセミナーを企画しました。

残席わずかですので、お早めにお申し込みください。
労働時間管理と残業代問題
【1月21日(水)開催 定員20名】

⇒ http://myhoumu.jp/seminar/roudou07.html
【セミナーその2】

一生懸命働いてくれる社員は、会社の宝です。

しかし、中には、

「なるべくサボろう」

「仕事時間中もばれないようにネットサーフィンや私用メールで時間をつぶそう」

「会社の備品を少しくらい持って帰ってもいいだろう」

「採用されるためなら、少しくらい経歴を詐称して履歴書に書いても許されるだろう」

など、問題行動を起こす社員もいます。

そのような社員がいると、他の社員の士気が下がり、会社の業務に支障が出てきます。

給料を払っていることすら無駄に思えてきたりもします。

では、そのような問題社員を解雇すれば解決するのでしょうか?

これまで解雇しても、あまり問題にならなかったかもしれませんが、実は、法律では、解雇には厳しい制限が課せられています。

解雇しても、労働組合に加入されて団体交渉を申し込まれたり、解雇無効の仮処分、裁判などを起こされる例が増えています。

では、問題社員には、どのように対処すればよいでしょうか?

その内容をセミナーにしました。

こちらは、まだまだ残席がありますが、これから告知していきますので、お早めにお申し込みください。
問題社員対応で間違えやすいポイント
【2月2日(月)開催 定員20名】

⇒ http://myhoumu.jp/seminar/roudou10.html