会社に労働組合が来たら? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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会社に労働組合が来たら?

2014年12月28日

ある日突然、会社の受付に、労働組合がやってくることがあります。

手には労働組合と団体交渉をすることを要求する文書を持ち、「社長と話したい」と言ってきます。

すったもんだの末、彼らは文書を置いて立ち去ります。

「当社には労働組合はないはずだが、あれは何だったんだろう?」

経験がない社長さんはそう思うかもしれません。団体交渉の要求書には、団体交渉を希望する日時が書いてありますが、仕事も忙しいし、できれば交渉を拒否したいところです。

この場合、労働組合からの団体交渉を拒否したら、どうなるでしょうか?

労働者の団体交渉は、憲法28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められているように、労働者の団体交渉の権利は、憲法によって保障された権利です。

そのため、会社には、団交応諾義務があり、正当な理由なく団体交渉を無視することは「不当労働行為」として法律上禁止されています(労働組合法7条2号)。

団体交渉の拒否が「不当労働行為」となるのは、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否する場合です。

会社に団体交渉を拒否する正当な理由がある場合には、団体交渉を無視しても不当労働行為ではないので違法ではありません。

しかし、残念ながら業務が忙しい、は、理由にはなりません。

会社に組合がなかったとしても、従業員が外部の労働組合に加入した場合には、その労働組合からの団体交渉を受けなければなりません。

従業員を解雇し、その解雇した元従業員が労働組合に加入し、「解雇撤回」を求めて団体交渉を求めてきている場合、「もう従業員ではないから、団体交渉に応じる義務がないのではないか?」と思うかもしれません。

しかし、その場合も、「従業員たる地位があるかないか」が交渉事項になるので、やはり団体交渉を拒否することができません。

では、実際、会社が正当な理由がなく、団体交渉を無視すると、どうなってしまうのでしょう。

この場合、組合は、

①都道府県労働委員会に救済を申し立てるか、
②裁判所に救済を求め会社に不法法行為に基づく損害賠償を請求するか、
③2つとも行うか、

ということになるでしょう。

労働委員会とは、学識経験者などにより形成される公益委員、労働組合の推薦に基づく労働委員、使用者団体の推薦に基づく使用者委員からなる行政機関です。

会社は委員会の指定する期限までに答弁書を提出しなければなりません。

申立書を受領後、原則として10日以内に答弁書を提出することが求められています。

答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合には、会社の不利に判断される恐れがあります。

答弁書の作成等、不当労働行為の審査手続きには、専門的な知識が必要なので、労使トラブルが発生した場合なるべく早い段階で専門家に相談し、反論のための準備をしっかり整えておくことが必要です。

労働委員会が不当労働行為ではないと判断すると、申立棄却の命令が出されますが、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否したと判断されてしまうと、労働委員会が救済命令として、「団体交渉に応ぜよ」という内容の命令をだします。

この命令が確定した場合、なおも団体交渉を無視すると、50万円以下の過料に処せられます(労働組合法32条)。

次に裁判についてですが、組合は、労働委員会への不当労働行為の救済申立てと並行して、あるいは別個に、裁判所に救済を申し立て、不法行為に基づく損害賠償を請求することもできます。

いずれにしても、団体交渉の要求が来た場合、拒否できるかどうか、人数は何人にするか、誰が参加するか、何回応じればいいのか、内容としてどこまで応ずるべきなのか、交渉が妥結した場合、書面はどうするか、決裂したらどうすればいいか、など、難しい問題があります。

その際は、ご相談いただければと思います。

また、団体交渉が来たら、すぐに動かなければいけません。その時のために、顧問弁護士が必要と言えるでしょう。

みらい総合法律事務所では、そんな経営者のご相談を承ります。

ご相談は、こちら。
http://roudou-sos.jp/