詐害行為取消訴訟を起こされたら?
債務超過にある会社または個人が、財産を贈与など流出させた後、突然裁判所から訴状が届く場合があります。
訴状を見ると、「詐害行為取消」などと見慣れない言葉が書いてあります。
「詐害行為取消権」(サガイコウイトリケシケン)とは、債務者が、債権者に弁済できないことを知ってした贈与などの法律行為の取消を裁判所に請求できる権利です。民法第424条に定められています。
たとえば、債務超過にある会社の社長が、銀行に連帯保証していることから、「自宅だけは守りたい」と考えて、自宅の所有権を妻に贈与したような場合です。
このようなことをすると、会社の債権者である信用保証協会などから、詐害行為取消訴訟を起こされ、自宅の所有権を社長に戻すよう請求されます。
この時訴えられるのは、社長と妻です。
そして、訴訟に先立って、自宅の所有権を、また第三者に変えられないように、「処分禁止の仮処分」がなされることが多いでしょう。
詐害行為取消権の要件は、次のとおり。
(1)その行為によって、債権者に支払う原資となる債務者の総財産が減少して、その結果、債権者に全額弁済ができなくなってしまうこと。
(2)その行為が債権者を害することを、債務者も、転得者(上述の例での妻)も知っていたこと。
したがって、贈与などをしたとしても、残りの財産で、債権者に対して、債務全額の弁済をできるような場合には詐害行為にはなりません。
また、善意の第三者の譲渡したような場合には詐害行為にはなりません。
ということは、詐害行為取消訴訟を起こされた時の防御法としては、次の点を検討することになります。
(1)客観的に債務超過状態と言えるのか
(2)債務者本人は、その行為によって債権者を害することを知っていたのか
(3)転得者(上述の例での妻)は、その行為によって債権者を害することを知っていたのか
このあたりの事情により、徹底的に争うのか、あるいは、和解を狙っていくのか、が決まってきます。
訴訟の見通しと戦略が重要だと言えるでしょう。
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