労働審判が申し立てられたら? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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労働審判が申し立てられたら?

2014年12月20日

★労働審判が申し立てられたら?【経営者向け】

会社に突然、労働審判申立書が届く場合があります。

多くは解雇・退職した労働者や残業代支払を求める労働者からです。

その場合、会社は、ただちに対応を迫られることになります。

裁判は、1年くらいかけてゆっくり進んでいきますが、労働審判はかなりのスピードで進んでいき、準備を周到にしないと不利に展開してしまうためです。

労働審判制度は原則として3回という限られた期日で審理を終結することとなっており、第1回期日から実質的な審理を行うために、労働審判を申し立てられた者にも、提出期限までに、予想される争点、争点に関する重要な事実、争点ごとの証拠を記載した答弁書、証拠書類の提出が求められます。

第1回期日で証拠調べを終えてしまい、解決してしまうこともあるくらいです。

裁判とはスピード感が圧倒的に違うのです。

ですから、会社としては、労働審判申立書が届いたら、ただちに対処する必要があります。

そして、労働法は知識がないと、全く戦いになりません。

営業社員に残業代請求をされた時に、「成績を上げない社員に残業代など払う必要がない。逆に給料泥棒だ」などと言っていると、負けてしまいます。

すぐに弁護士に依頼し、すぐに会社側の戦略を決め、すぐに証拠を集めていかなければならないのです。

その点は、くれぐれもご注意ください。

労働相談は、こちらから。
http://roudou-sos.jp/