遺言書で自分の取り分がなかったら? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
メニュー
みらい総合法律事務所
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。

遺言書で自分の取り分がなかったら?

2014年12月21日

★遺言書で自分の取り分がなかったら?

たとえば、親が亡くなって、相続が発生したと思ったら、遺言書が出てきて、自分以外の人に、全ての財産を相続させる、と書いてあったら、どうでしょうか?

ショックですね。(>_<)

自分の取り分がゼロになってしまいます。

しかし、その場合でも、法律は、救済策を作っています。

「遺留分」という制度です。

遺留分というのは、遺言書でも取り上げることのできない、相続人の取り分のことなのです。

たとえば、相続人が妻と長男、次男の3人だったとして、「妻に全ての財産を相続させる」という遺言書があるとします。

その場合、長男と次男には、財産に対し、4分の1ずつの遺留分がありますので、妻から、その分を分けてもらうことができます。

この遺留分は、一定の事実を知った後1年以内に請求しないと、権利が消滅してしまいますので、ご注意ください。

ご相談は、こちらから。
http://www.bengoshi-sos.com/about/0903/