訪問販売に気をつけよう | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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訪問販売に気をつけよう

2012年06月07日


高齢者を狙った高額な浄水器の訪問販売業者が逮捕されたそうです。

業者は、京都市内で、83歳の女性宅を訪問し、女性の承諾を得ないまま浄水器を交換した上、声を荒げて約3時間にわたり契約書にサインするよう迫り、浄水器1台26万円の契約書を交わさせたそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120607-00000185-mailo-l26

83歳の無職女性ですから、仕事もなく、年金と預貯金しか今後の生活資金はないはずです。

私の祖母は、数年前に他界しましたが、その何年か前に一人暮らしをしていたことがありました。

その頃のことを考えると、そのような自分を守る術を持たない人達から無理矢理にお金を取ろうとする行為は許せません。

容疑は、特定商取引法違反です。

特定商取引法では、訪問販売業者に対し、次のような行為を罰則付で禁止しています。

①不実の告知
 嘘をついて、勧誘することです。

②故意の不告知
 わざと、不利益な事実などを言わないで勧誘することです。

③威迫・困惑
 声を荒げたりして不安・困惑の念を起こさせ、勧誘することです。

④販売目的隠匿勧誘
 契約をさせようという目的を隠して事務所など公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘することです。

今回は、③の威迫・困惑に該当する、ということです。

威迫・困惑の例としては、次のような行為があげられます。

・「買ってくれないと困る」と声を荒げられて、誰もいないのでどうしてよいかわからなくなり、早く帰ってもらいたくてやむを得ず契約した。

・入れ墨などを見せられ、危害を加えられるのではないかと怖くなり契約した。

・契約しないと言っても、「契約するまで帰らない」と女性や老人宅に夜遅くまで居座ったので、早く帰ってもらいたくて契約した。

・今回のように本人が承諾していないのに勝手に商品を設置し、その後で「もう設置してしまった後になって言われても断れない。契約するまで帰らない」などと声を荒げるので、自分では商品をはずせないし、困って契約した。

自宅に訪問販売員が来て、上記のような勧誘行為がなされた時には、すぐに警察に通報しましょう。

それと同時に契約をなくさないといけないので、すぐに弁護士など専門家に相談するようにしましょう。

全国の弁護士会で、法律相談の窓口があります。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html