用水路への転落は、誰の責任?
2012年06月25日
6月24日夕方、岡山市の住宅街で4歳と3歳の男の子が雨で増水した用水路に転落して溺れ、死亡したという痛ましいニュースがありました。
用水路の水位は約1メートル。転落防止用の柵が途切れている場所もあり、警察は2人が誤って転落したものとみて調べています。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5064008.html
2人のご冥福をお祈りいたします。
転落防止用の柵が途切れている箇所から子供たちが転落したのかどうか、問題となりそうです。
もし、そうだとすると、自治体の責任も出てくる可能性があります。
民法では、「土地工作物責任」という制度があり、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって、その瑕疵によって誰かに損害を与えた時は、その工作物の占有者が、被害者に対して賠償責任を負う、という制度です。
転落防止用の柵も、「土地工作物」と判断されるでしょう。
過去に、一般道路を歩行中に河川に転落し、死亡した事故について、道路と河川との間に設置された防護策が撤去されたまま放置していたことが、自治体の損害賠償責任を認めた判例があります(東京地裁平成16年12月17日判決)。
安全管理を怠った自治体の責任を認めたものです。
これから暑くなってくると、水遊びをする子供も増えてきそうです。
各自治体には、安全管理に十分注意を払っていただきたいと思います。