一休さんとロッククライミングで宮司が激怒 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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一休さんとロッククライミングで宮司が激怒

2012年06月15日

ロッククライミングをしていて逮捕されました。

なぜ?

世界遺産の「那智の滝」でロッククライミングをしたためです。

世界遺産保護法?

いえいえ。

軽犯罪法違反です。

宮司さんは、激怒しています。

「2700年の歴史上、こんなことは初めて。ご神体として祭られているところに入るなんて宗教を侮辱されたようなもので、宮司として絶対に許せない」

軽犯罪法には、次のような規定があります。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
32号 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

今回は、敷地内が立ち入り禁止とされているのに、その敷地内に入った、ということで逮捕されたのでしょう。

ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120715/crm12071515140005-n1.htm

「立入禁止」の札が立っているところに入る時は、ご注意ください。

ちなみに、全ての家で、門の外に「セールス立入禁止」の札を掲げると、訪問販売会社は、つぶれてしまうかもしれませんね。

その昔、一休さんは、ある橋に「このはし、わたるべからず」と書いた立て札がある時、堂々と橋の真ん中を歩きました。

立て札を「この橋、渡るべからず」ではなく、「この端、渡るべからず」と読み替えたものです。

この観点からすると、一休さんは、「セールス立入禁止」に対しては、這って入るかもしれません。

「立って入るのは禁止されたが、這って入るのは禁止されていない!」と。(+o+)