未成年者の飲酒・喫煙で罰せられるのは子供?親?
タバコがカッコイイ時代がありました。
永遠の映画スター、ジェームズ・ディーンやローリングストーンズのギタリスト、キース・リチャーズがタバコをふかす姿にあこがれた人もいたでしょう。
MarlboroのCMもよくできていましたね。
若い人は信じられないかもしれませんが、昔はどの会社でも禁煙・分煙は行われておらず、みんな自分の机でタバコを吸っていたものです。
タバコによる焦げ跡がついたビジネスの書類もしばしば目にしました。
ただ、昔も今も変わらないのは、未成年がタバコを吸うことは法律で禁じられているということ。
ところが、自分の未成年の息子の喫煙をやめさせないどころか、買い与えていた親が書類送検されるという事件が起きました。
「未成年の息子の喫煙止めず、母親3人を書類送検」(2014年2月5日 YOMIURI ONLINE)
2月5日、神奈川県警小田原署は、未成年の息子3人の喫煙を黙認したとして、小田原市内の3人の母親を未成年者喫煙禁止法違反の疑いで地検小田原支部へ書類送検しました。
報道によると、アルバイト女性(44)は内装工の長男(16)に対して、飲食店従業員の女性は高校生の長男(16)に対して、それぞれ喫煙していることを知りながらやめさせなかった疑い。また、看護助手の女性(44)は中学生の三男(15)の喫煙をやめさせないどころか、タバコを買い与えていた疑いのようです。
また昨年、このうちの2人少年は、ほかの少年3人とともに市内の中学校のガラス98枚を割ったとして同署に建造物侵入と器物損壊の疑いで逮捕されていたということです。
お酒もタバコも20歳になってから!
というのは誰もが知っていることだと思いますが、実際の法律ではどのように規定されているでしょうか。
「未成年者喫煙禁止法」という法律があります。
この法律によると、
①20歳未満はタバコを吸ってはいけません。
②親権を行う者、あるいは親権を行う者に代わって未成年者を監督する者が、未成年者がタバコを吸っていることを知って止めないときは、科料に処す。
③販売者はタバコを売る時に年齢を確認することとし、未成年者と知って売った時は、罰金50万円以下。
となっています。
当然ですが、お酒に関する法律ももちろんあります。
「未成年者飲酒禁止法」
①20歳未満はお酒を飲んではいけません。
②親権を行う者、あるいは親権を行う者に代わって未成年者を監督する者が、未成年者が酒を飲んでいることを知って止めないときは、科料に処す。
③販売者はお酒を売る時に年齢を確認することとし、未成年者と知って売った時は、罰金50万円以下。
ほとんどタバコの場合と同じですね。
注意しなければいけないのは、タバコを吸ったり、お酒を飲んだりした未成年者本人は罰せられず、親や監督者が罰せられるということです。
喫煙や飲酒を黙認したり、吸わせたり飲ませたりすることが犯罪だということを、どれだけの親が知っているでしょうか?
20歳以上の成人のみなさんは、これを機会に、ぜひこの法律も覚えてください。
今回も、最後に「なぞかけ」です。
ギャンブルとかけまして、
未成年者のタバコと解きます。
その心は?
「スッたら、だめ!」
失礼しました。(*^▽^*)ゞイヤ~