個人情報流出判決(TBC)
2007年02月10日
大手エステサロン「TBCグループ」での個人情報流出事件において、2007年2月8日、東京地方裁判所は、被害者に対し、1人につき35,000円から22,000円の損害賠償の支払いを命じる判決をしました。
これまでは、1人につき15,000円という賠償額を認めた「宇治市個人情報漏洩事件」がありましたが、それを上回る賠償金額です。賠償金額が増額された理由は、今回流出した個人情報が、住所、氏名、年齢などのほか、「関心のあるエステコース名」という秘匿性の高い情報が流出したこと、流出後に迷惑メールなどが届いたことなどが影響しているものと考えられています。
したがって、流出する個人情報の質や、流出後の被害により、さらに高額の賠償金が命じられる可能性があるということです。たとえば、病院による患者の病歴やクレジットカード会社による購入歴、借入金額などの場合には、更に高額になる可能性があります。
個人情報の管理体制をしっかりと確立したいものです。