職場に損害賠償 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
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職場に損害賠償

2006年07月11日

ちょっとしたいたずらが多額の損害賠償に。

鳥取市の30代の女性が、鳥取地裁に損害賠償請求訴訟を起こしました。被告は過去に勤めていたスポーツクラブと上司。請求額は、約2200万円です。

行為態様としては、プールの監視員やトレーニングの指導をしていた女性が、2005年7月、事務所で立ち上がって食べ物を受け取り、再び座ろうとした際、上司にいすを引かれ尻もちをついたとのことです。その結果、下半身全体にしびれと激痛が走って動けなくなり、股関節の運動障害が残ったとのこと。

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子供のころは、よくやったり、やられたりしていました。

しかし、大人になってもやる人がいるとはっ!?

上司としては、ちょっとしたいたずらだったのでしょうが、打ち所が悪ければ、今回のように多額の損害賠償の問題が発生します。

下半身に運動障害が残るということは、治療費、通院交通費、通院慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益その他が損害となります。

特に、インストラクターなどは、下半身の運動障害により、職業を変えなければならない可能性もあります。下半身の運動障害によって、労働能力が一部喪失した結果、将来にわたってずっと収入が減少する可能性もあり、その分が逸失利益となって算出されます。

そのせいで金額が高額になるのです。

仮に頭を打って、脳挫傷などになって、高次脳機能障害に結びついたりすると、もっと賠償金が高額になる可能性があります。

ほんのちょっとした予測で良いと思います。

自分の行動の結果、どのようなことが起こるのか、近い将来を予測する力をつけたいものです。

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