弁護士バーがオープン | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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弁護士バーがオープン

2010年04月18日

弁護士バーがオープンしたようです。
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010041201000843.html

弁護士がバーテンダーをするのだそうです。

バーテンダーの弁護士は法律相談はせず、弁護活動などに関する一般的な質問だけを受け付けることにし、相談料と誤解されかねないテーブルチャージも取らないなどがルールだそうです。

おそらく「深夜酒類提供飲食店営業」にて営業されているのだと思います。

注意しなければならないは、弁護活動に関する一般的な質問に答えることが「接待」にならないようにしなければならないことです。

「接待」に該当すると、風営法第2条のいわゆる「2号営業」となり、許可を得なければならないし、色々な規制の対象となります。

ところで、「接待」とは、風営法第2条3項によると、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。

さらに詳しくは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によると、「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」です。

具体例としては、同解釈運用基準には、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない」とされています。

今回の場合、「弁護士がバーテンダーであること」「弁護活動に関する一般的な質問には答えるとうたっていること」からすると、客は、単なる飲食サービスを超えた法的な会話を求めてくることが予想され、実際にある程度継続的な会話になることが予想されます。そうすると、2号営業との境界線が曖昧になってきます。

おそらくこのような点も十分研究された上でのことだと思いますが、同じ弁護士として、くれぐれも風営法違反などには該当しないよう気をつけて営業していただきたいと思います。

そうすれば、弁護士の敷居を低くする一助となるかもしれません。

そういえば、昔お坊さんがバーテンダーをするバーがあったような・・・
酒を飲んでいるとどんどん煩悩が出てくるような気がしますが、大丈夫だったのでしょうか。

他に思いつくものとしては、ドクターバーは、いくら飲んで体調がおかしくなっても治療してくれるのがコンセプト。薬剤師バーは、すぐに胃腸薬や肝臓の薬が出てきそう。

三段対照式 風営適正化法・法令基準集
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