電車の網棚に1027万円入りのかばん | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
弁護士20人以上が所属するみらい総合法律事務所の代表パートナーです。
テレビ出演などもしており、著書は50冊以上あります。
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電車の網棚に1027万円入りのかばん

2005年06月29日

JR西日本の発表によると、2004年度の駅や車内での忘れ物の最高額は、電車の網棚にあった約1027万円入りのかばんだったそうです。
 
持ち主に返還されたそうです。
 
電車内の網棚のかばん(持主やJR西日本その他の占有を離れていると認定される場合)をJR西日本や警察等に届けず、自分のモノにしてしまった場合は、遺失物等横領罪(刑法254条、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)が成立します。
 
遺失物法は、遺失物が返還された場合、遺失者は、拾得者に対し、遺失物の価格の5%から20%の間の報労金を支払うべきことを定めています。今回の場合は、513,500円から2,054,000円です。どうなったのでしょうか。
 
ちなみに、この報労金は、遺失物が返還されて1ヶ月を過ぎると、請求権が消滅します。
 
遺失物を拾ったら、持ち主がわかれば持ち主へ。わからなければ、施設管理者か、警察署長に届けましょう。