個人情報保護法改正見送り | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
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個人情報保護法改正見送り

2007年06月11日

個人情報保護法を見なす検討を内閣府の国民生活審議会個人情報保護部会がしていましたが、今回、改正を見送る意見書の最終案が出されたそうです。

焦点は、地域や学校で名簿、連絡網などが作れないといった過剰反応の問題だったそうです。

しかし、そもそも過剰反応の問題は、法律の正確な解釈を社会に浸透させることができなかったことが原因であって、法律を改正するかどうかを検討するべき問題ではありません。

むしろ問題は、過剰反応の問題ではなく、事業の遂行上必要な第三者への個人情報の提供について、条文の解釈によっては難しい問題がある、という点にあります。

法律ではありませんが、厚生労働省の作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A(事例集)
には、次のような記述があります。

たとえば、病院に見えた面会者に病室を教えてよいかどうかに関し、「その人が入院・入所していることを前提に面会に見えていることが確認できるときに、院内の案内として教えることは問題とならないと思われますが、入院・入所の有無を含めた問い合わせに答えることについては問題となる可能性があります。」

つまり、「谷原さんの病室はどこですか?」と面会にきた人は、「その人が入院・入所していることを前提に面会に見えている」ので病室を教えてよくて、「谷原さんは、入院していますか?入院しているならどこの病室でしょうか?」という場合には、「入院・入所の有無を含めた問い合わせ」なので、これに回答することは問題になるそうです。

入院していると聞いて面会にきている場合でも「谷原さんは入院していますか?」と尋ねるのはふつうでしょう。このような基準をたてること自体、混乱を招くことになるような気がします。

社長!個人情報、その取り扱いはキケンです。