軽度外傷性脳損傷
2010年04月09日
軽度外傷性脳損傷友の会」は2010年4月8日、細川律夫・副厚生労働相に対し、労働災害基準を改正し、労災が軽度外傷性脳損傷(MTBI)患者にも適用されるよう改正を求めました。
軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故や労災事故、スポーツ事故などによる脳損傷のうち、重度外傷性脳損傷、中等度外傷性脳損傷と区別される脳損傷です。
人口10万人あたり100人から550人の患者が発生しているといわれています。「軽度外傷性脳損傷」(石橋徹著、金原出版)
「軽度」と言っても症状が軽いという意味ではなく、麻痺や高次脳機能障害などの重篤な症状が発生することもあります。
そして、この軽度外傷性脳損傷は、脳挫傷などを原因とせず、むち打ち損傷などを契機としても発生することに特徴があります。
ただ、労災基準や、自賠責後遺障害等級認定基準は、現在、MRIなどで脳損傷が見られないと脳損傷を原因とする後遺障害等級が認定されないシステムになっており、裁判でも多くの場合、その認定基準を尊重した結論を出しているので、MTBI患者が損害賠償事件において救済されない状態が続いています。
そのため、今回、改正の要望を出すに至ったものです。
軽度外傷性脳損傷については、次の書籍に詳しいので、ご参照ください。